障害福祉サービスおよび障害児通所支援利用者負担額の減免
災害救助法等が適用された令和5年7月の大雨により被災された方が対象です。
障害福祉サービスおよび障害児通所支援利用者負担額の減免
- 障害福祉サービスおよび障害児通所支援利用者負担額の減免
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罹災者に対し、住宅および家財の価格に対する損害割合で、障害福祉サービス等の利用者負担額が減免される場合があります。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】福祉保健部障がい福祉課(電話018-888-5663)
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秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
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