児童扶養手当の所得制限解除
児童扶養手当の所得制限解除
- 児童扶養手当の所得制限解除(災害における特例措置)
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児童扶養手当の所得制限を受けている場合で、住宅・家財等の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除するものです。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】子ども未来部子ども総務課(電話018-888-5690)
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