最終更新日 平成23年5月17日
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するために用いられるよう、子どもを養育している方に支給するものです。
なお、平成23年度の子ども手当については、平成23年4月から9月までは、これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給されることになりました。
お子さんがお生まれになった方や、秋田市に転入された方の子ども手当の認定請求の受付を行っております。
出生の場合は出生の翌日から15日以内、転入の場合は前住所地における転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
秋田市に住所があり、中学校3年生までの子どもを養育している方に支給されます。ただし、公務員(独立行政法人を除く)の方は、職場から支給されます。
なお、出向、退職等の事由により、公務員として職場から手当を受ける資格がなくなった場合には、異動日の翌日から15日以内にお住まいの住所地に申請手続きをしてください。
子どもを養育している父または母のうち、生計を維持する程度の高い方(共働きの場合は、恒常的に所得の高い方)が請求者となります。
※父母以外の方が、子どもを養育している場合は、別に申立書が必要です。
子ども一人に対して一律 13,000円(月額)
子ども手当は、原則として、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
子ども手当の支給の対象となる中学校3年生までの子どもを養育されている方が、子ども手当の支給を受けるためには、別添の「子ども手当認定請求書」で申請手続きが必要です。
※年金加入証明について
子ども手当認定請求書
子ども手当額改定認定請求書
厚生年金または共済年金に加入していて、次の健康保険証をお使いの方は、保険証のコピーを提出してください。(@健康保険被保険者証A船員保険被保険者証B私立学校教職員共済加入証C全国土木建築国民健康保険組合員証D日本郵政公社共済組合員証E文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
※認定請求書への年金記号番号の記入は不要です。
自分の子ども手当を、子育て支援事業のために活かしてほしいという方は、寄附制度を利用することが出来ます。子ども手当ての申請前(申請時)に子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、子育て支援事業の事業費の一部とする制度です。
希望する方は、申請用紙をお渡ししますので、ご連絡ください。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
| 書類等 | 必要な方 |
|---|---|
| 振込口座の控え(請求者のもの) | 請求者の普通預金口座の銀行名・支店名・口座番号 |
| 年金加入証明書又は健康保険被保険者証の写し(請求者のもの) | 厚生年金や共済年金に加入している方。年金加入証明書の用紙は窓口にあります。 |
| 別居申立書 | 子どもと別居している方。 |
| 住民票(子どもの世帯全員のもの) | 子どもと別居していて、子どもの住所が秋田市外にある方 |
子ども手当を受けている方は、6月に「現況届Iを提出する必要があります。
平成23年6月については、現況届の提出は不要ですが、10月以降に届出、申請などが必要となることがあります。
他の市区町村に転出する場合は、秋田市での子ども手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で子ども手当を受給するためには、新たに「認定請求書」を提出する必要があります。転出先では、転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。申請が遅れると支給を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
公務員は、勤務先から子ども手当が支給されます。受給中に公務員となった方は、秋田市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ新たに「認定請求書」を提出してください。勤務先では事由発生日の翌日から15日以内に手続きしてください。
消滅手続きが遅れると手当が二重で支給される可能性があり、一度支給された手当を返還していただくことになりますので、お忘れのないようお願いします。
子ども手当を受給している方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。
額改定認定請求をした日の属する月の翌月から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないように注意してください。
ただし、額改定認定請求書の提出が出生日翌日から15日以内であれば、提出が出生日の属する月の翌月であっても、出生日の属する月の翌月分から支給額の改定となります。
受給者や、子どもの名前が変わったときは、「氏名変更届」を提出してください。
支払を希望する金融機関を変更したい場合には、「子ども手当支払金融機関変更届」を提出してください。ただし受給者の変更はできません。
金融機関の変更は、支給月の前月10日まで提出してください。
| 秋田市役所子ども総務課 | ||
|---|---|---|
| 住所 | 〒010-8560 | 秋田市山王一丁目1番1号 |
| 電話番号 | 子ども総務課 | 018-866-2072 |
| E−Mail | ro-chbs@city.akita.akita.jp | |
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