最終更新日 平成23年5月16日
印鑑登録の際に本人確認を行っておりますが、平成20年5月1日から印鑑登録証明書の申請時にも本人確認を行います。
これは他市町村で、なりすまし等による申請が起こっているためです。
印鑑登録証明書は市民の財産に関わる手続に使用するものであり、なりすまし等を防止するため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。
満15歳以上で、秋田市に住民登録か外国人登録をしている方は、印鑑登録を行うことができます。
登録手続を行う際は、ご本人においでいただきます。必要な物は以下のとおりです。
| 注意 | 身分証明になる物が無い場合は、即日の登録はできません。窓口でご相談ください。 |
|---|
登録する人が病気などで入院中や、長期出張中で窓口に来られない場合は代理人による印鑑登録をする事が出来ます。代理人登録の場合は窓口でお話ください。ただし、即日の登録はできません。
| 代理人資格 | 秋田市に住民登録をしている成人 |
|---|
| PDF | 一太郎 | |
|---|---|---|
| 代理人申請についての説明 | ||
| 代理人選任届の様式 |
印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、ご本人に再登録をしていただきます。
再登録をすると、前の登録証は使えなくなりますが、それまでの期間について不安な方は、印鑑証明書の発行を禁止する事が出来ます。電話で市民課の印鑑担当まで連絡をしてください。
印鑑証明証の発行の禁止を解除する場合は、ご本人が身分証明書(運転免許証、パスポート、外国人登録証、健康保険証など)を持参してください。
不明な点、詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
| 秋田市役所住民記録担当 | ||
|---|---|---|
| 電話 | 市民課 | 018-866-2018 |
| 北部市民サービスセンター | 018-893-5984 | |
| 西部市民サービスセンター | 018-888-8080 | |
| 河辺市民サービスセンター | 018-882-5131 | |
| 雄和市民サービスセンター | 018-886-5523 | |
| 駅東サービスセンター | 018-887-5320 | |
| E−Mail | ro-ctct@city.akita.akita.jp | |
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