戸籍届出

最終更新日 平成24年3月30日

婚姻や出生などの際は、すみやかに届出をするようにしましょう。

虚偽の戸籍届出の対応策として、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、協議離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取り下げについて、持参された方(届出人及び使者)について、本人確認を行っております。(詳細

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


届出先

市民課 秋田市山王一丁目1番1号 TEL. 018-866-2073
北部市民サービスセンター 秋田市土崎港西五丁目3番1号 TEL. 018-893-5984
西部市民サービスセンター 秋田市新屋扇町13番34号 TEL. 018-888-8080
河辺市民サービスセンター 秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地2 TEL. 018-882-5131
雄和市民サービスセンター 秋田市雄和妙法字上大部48番地1 TEL. 018-886-5523
駅東サービスセンター
(時間外を除く)
秋田市東通仲町4番1号
秋田拠点センターALVE内
TEL.018-887-5320
岩見三内連絡所
(時間外を除く)
秋田市河辺三内字外川原34番地1 TEL. 018-883-2111
大正寺連絡所
(時間外を除く)
秋田市雄和新波字樋口62番地2 TEL. 018-887-2111

受付時間についてはこちらへ

休日・平日の時間外の届出について

 ※時間外及び休日(土、日、祝日)における戸籍の届出は市役所、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターおよび駅東サービスセンターの守衛室等で受領のみ行っております。その時は、内容の審査は行いません。

 1 市役所    24時間
 2 北部市民サービスセンター  平日 午後5時15分から午後9時30分  休日 午前8時30分から午後9時30分
 3 西部市民サービスセンター  平日 午後5時15分から午後9時30分  休日 午前8時30分から午後9時30分
 4 河辺市民サービスセンター  休日 午前8時30分から午後5時15分  (平日の時間外は受領しておりません)
 5 雄和市民サービスセンター  休日 午前8時30分から午後5時15分  (平日の時間外は受領しておりません)
 6 駅東サービスセンター     休日 午前9時00分から午後5時00分  (平日の時間外は受領しておりません)
 受領した届書は、後日(平日)に内容の審査を行い、不備がある場合は確認等のため担当職員より電話連絡いたします。内容によっては再度来庁していただく場合もあります。
 なお、戸籍の届出のご相談につきましては、平日の時間内(市民課、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターおよび駅東サービスセンター)にお願いいたします。

戸籍についての届出

出生届

子どもが生まれたら、出生届が必要です。

届出の期間 届出人 届出に必要なもの
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)  ・生まれた子の父または母
※生まれた子の父または母が届出出来ないときはご相談下さい
  • 出生証明書つきの届出用紙
  • 母子健康手帳
  • 父または母の印鑑

届出先

出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村に届出してください。

その他関連手続

死亡届

届出の期間 届出人 届出に必要なもの
死亡の事実を知った日から7日以内(知った日を含む)
  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋か土地の管理人
  • 公設所の長
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人
  • 死亡診断書つきの届出用紙
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険加入者は保険証
  • 介護保険証

届出先

死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村に届出してください。

婚姻届

届出の期間 届出人 届出に必要なもの
届出の時から効力があります 婚姻する夫婦
  • 婚姻届書
    ※婚姻届書には20歳以上の証人2人が必要です。
    なお、夫または妻が未成年者である場合は父母の同意書が必要です
  • 届出地が本籍地でない場合は全部事項証明(戸籍謄本)1通
  • 夫と妻の印鑑 ※1人は旧姓
  • 届書を持参された方の本人確認書類
  • 国民健康保険加入者は保険証

届出先

届出人の本籍地、所在地のいずれかの市町村に届出してください。

離婚届

届出の期間 届出人 届出に必要なもの
届出の時から効力があります
(協議離婚)
離婚する夫婦
  • 離婚届書
  • 届出地が本籍でない場合は、全部事項証明(戸籍謄本)1通
  • 夫と妻の印鑑
  • 届書を持参された方の本人確認書類
  • 国民健康保険加入者は保険証

届出先

届出人の本籍地、所在地のいずれかの市町村に届出してください。

転籍届

届出の期間 届出人 届出に必要なもの
いつでも構いません(届出の時から本籍が変更になります) 戸籍筆頭者及び配偶者
  • 転籍届書
  • 市外から市内へ、または市内から市外へ転籍する場合は戸籍謄本1通  ※市内での転籍のときは不要
  • 届出人(戸籍筆頭者及び配偶者)の印鑑

届出先

届出人の本籍地、転籍地、所在地のいずれかの市町村に届出してください。

その他の届出

これらの届出については、様々なケースがありますので、戸籍担当に確認をしてください。

戸籍関係の証明書について

戸籍の届出後は、住民票などの内容が変わります。また、戸籍関係の証明書は、すぐには交付できませんので、証明を交付できる日を窓口で確認してください。

各種証明と手数料についてはこちらへ

問い合わせ先

秋田市役所戸籍担当
住所 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
電話 018-866-2073
E−Mail
ro-ctct@city.akita.akita.jp

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