市では、災害で被害を受けた方に対する救済措置や見舞金などの制度があります。申請方法など、くわしくは各担当課へお問い合わせください。
| 制度の名称 | 内容等 | 添付書類 | 備考 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 被害(り災)証明書の発行 | 地震、風水害、雪害、落雷等の自然災害により、家屋や家電製品等が被害を受けた場合に、その事実を証明します。 | ・被害証明申請書 (PDF/Word) ※申請書記入例(PDF) ・所有者以外の方が申請する場合は委任状(PDF/Word) ※委任状記入例(PDF) ・身分証明書(運転免許証、健康保険証など、本人確認ができるもの) ・写真又は修理等見積書 ・落雷による被害の場合は、修理業者の証明書 |
・証明書の発行は受付後2〜3日(郵送を希望される場合は80円切手が必要) ・被災から時間が経過し、すでに建物を修繕するなどして被害の程度が確認できない場合や、ガラスの破損などの軽微な損害は証明できないことがあります。 |
防災安全対策課 (866-2021) |
| 市・県民税の軽減措置 | 災害によって損壊した、住宅・家財等の撤去費用などを、税金算定の際に「雑損」として控除します。 | ・被害資産の明細 ・被害により受ける保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額がわかるもの ・災害関連支出金額の明細及びその領収書等 ・源泉徴収票など、通常の市・県民税申告に必要な書類や印鑑など |
市民税課 個人市民税担当 (866-2055) |
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| 固定資産税の減免 | 災害又は天候の不順により損害を受け、著しく価値を減じた家屋・償却資産について、損傷の度合いにより、減免の可否、減免割合等を決定します。 | ・減免申請書 ・印鑑 |
資産税課職員の現地調査あり | 資産税課 (866-2836) |
| 国民健康保険税の減免 | 納税義務者(世帯主)の名義となっている家屋又は家財について、保険金や損害賠償金を受けた分を差し引いても、資産価格に換算して、全体の30%以上が損傷、損失した場合、申請手続きを行っていただくことにより、申請日が納期限から7日前までの納期分について、国民健康保険税の減免を受けることができます。 | ・減免申請書 ・印鑑 |
国保年金課職員の実態調査あり | 国保年金課 賦課担当 (866-2099) |
| 国民年金保険料申請免除制度 | 天災や火災などの災害により、国民年金の保険料を納めることが著しく困難な場合に、申請することにより保険料の納付を免除します。 免除を受ける期間は、災害をうけた月の前月からその年度末までです。(翌年度も申請することによって免除されます。) |
・罹災(被害)証明書 ・印鑑 ・被害額のわかるもの |
国保年金課 国保年金資格担当 (866-2097) |
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| 国民健康保険一部負担金免除制度 | 一部負担金の支払義務を負う世帯主が、災害により死亡したり、障害者となった場合や資産に重大な損害を受けた場合において、医療費の一部負担金の支払が困難になった場合、または、災害等で被害を受け、収入が著しく減少した等の理由で、医療費の一部負担金の支払いが困難となった場合に、審査の結果によって一部負担金を免除します。 免除を受ける期間は、申請した日から3か月以内 |
・罹災(被害)証明書 ・印鑑 ・収入明細等 |
国保年金課 給付担当 (866-2098) |
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| 母子寡婦福祉資金貸付金 (住宅資金) |
現に母子家庭が居住し、かつ所有する場合に限って、以下の場合に低金利で貸し付けを行います。 1 災害の被害を防止するために行う住宅の補強費用 2 豪雪時における雪おろし費用 3 その他1及び2に準ずるもの 限度額 :150万円(特別に必要と認めた場合 200万円) |
・母子寡婦福祉資金貸付申請書 ・住宅補修等計画書(左記1のみ) ・経費見積書 ・工事箇所がわかる平面図(左記1のみ) ・工事等完了届出書 |
・緊急性・必要性を確認するため先に家を訪問し写真を撮ります。 ・見積額以上は貸付不可 |
児童家庭課 (866-2094) |
| 一般廃棄物処分および処理手数料減免 | 災害により自己所有一戸建住宅が一部損壊した場合(80u未満)、解体材(家財道具等含む)の処理手数料を減免します。 | ・一般廃棄物処分および処理手数料 ・減免申請書 (PDF/Word) ・印鑑 ・罹災(被害)証明書 |
減免の対象外となる場合もありますので事前に問い合わせてください。 | 総合環境センター (839-4816) |
| 災害対策関連制度資金 | 災害などで農業経営が困難になった場合、秋田市でJA新あきたへ預託している「秋田市農業経営安定資金」を活用した低利の融資を受けることができます。 | 詳しくは、JA新あきた各窓口へ | 農林総務課 (866-2115) |
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| 秋田市災害見舞金 | 災害で死亡された(行方不明含む)方又は重傷を負われた方の世帯、ならびに住家が全壊・全焼・流失又は半壊・半焼した世帯又は床上浸水した世帯に見舞金を支給します。 | 重傷:医師の治療を要した期間が30日以上 半壊:全体の20%以上の被害 |
福祉総務課地域福祉推進室 (866-2090) |
| 秋田市総務部防災安全対策課 | |||
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| 住所 | 〒010−8560 秋田市山王一丁目1番1号 |
TEL | 018−866−2021 |
| FAX | 018−823−5099 | ||
| ro-gnds@city.akita.akita.jp | |||