指定学校変更手続
児童・生徒が就学する市立の小学校・中学校については、教育委員会で通学区域に基づき指定しています。しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な方については、教育委員会へ申請することにより、指定された学校以外への通学(学区外就学)が認められる場合があります。
なお、指定学校の変更手続きに関する必要書類の一部については、以下のリンク先からダウンロードできます。
通学区域外通学許可基準
市内間転居等
中学校1年生以上である場合
- 許可学校
- 従前の学校
- 必要書類
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- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 卒業まで
小学校4年生以上である場合
- 許可学校
- 従前の学校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 卒業まで
小学校4年生以上の児童の弟妹である場合
- 許可学校
- 兄姉と同じ学校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 兄姉の卒業まで
学期途中に転居した場合
- 許可学校
- 従前の学校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 学期末まで
指定学校変更許可地域
通学上、変更を認められている地域である場合
- 許可学校
- 教育委員会が別に定めた学校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 卒業まで
転居予定
家屋の新築等のため近い将来他学区に転居する場合(家屋の新・改築により一時的に学区外へ転居した場合を含む)
- 許可学校
- 住所移転予定地の学校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 以下のいずれかの写し(「土地」は受付けしていません)
- 「建物」に関する確認通知書
- 「建物」に関する売買契約書
- 賃貸契約書
- 期間
- 必要とする期間
留守家庭
両親共働き等により、下校後、保護者に代わって児童を保護する者が確保されている場合
- 許可学校
- 下校後、児童を保護する場所の学校
- 必要書類
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- 指定学校変更申立書
- 両親の勤務証明書
- 児童預かり証明書
- 誓約書
- 期間
- 卒業まで
特別支援学級
知的障害学級以外の特別支援学級(病院内学級を含む)へ入級する場合
- 許可学校
- 特別支援学級設置校
- 必要書類
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- 指定学校変更申立書(他市区町村からの区域外就学の場合は区域外就学申請書)
- 誓約書
- 期間
- 必要とする期間
病気
病気のため遠距離通学が不適当と認められる場合
- 許可学校
- 病院の近接校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 医師の診断書
- 誓約書
- 期間
- 必要とする期間
通学区再編成・指定学校変更地域設定予定
通学区の再編成または指定学校変更許可地域の設定を要するとみられる地域で、著しく通学上支障があると認められる場合
- 許可学校
- 教育委員会が別に定めた学校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 再編成または設定まで
持ち上がり中学校
在籍する小学校の学区を含む学区の中学校への入学を希望する場合
- 許可学校
- 在籍する小学校の学区を含む学区の中学校
- 必要書類
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- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 卒業まで
家庭の事情
家庭内暴力、債権取立て等から逃れるため、一時的に住民登録をしていない場合
- 許可学校
- 居所を学区とする学校
- 必要書類
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- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 必要な期間
クラブ等
指定中学校に希望するクラブ等がない場合
- 許可学校
- 学区の隣接する中学校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 中学校部活動入部希望届兼誓約書
- 期間
- 卒業まで
児童自立支援施設
児童自立支援施設へ入所する場合
- 許可学校
- 児童自立支援施設内学校
- 必要書類
-
- 指定学校変更申立書
- 入所証明書
- 期間
- 必要とする期間
その他
いじめや不登校または身体的理由等やむを得ない事情があり、教育上必要と認められる場合
- 許可学校
- 校長が適当と認めた学校
- 必要書類
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- 指定学校変更申立書
- 診断書(身体的理由の場合)
- 誓約書
- 期間
- 必要と認めた期間
その他教育委員会が必要と認めた場合
- 許可学校
- 教育委員会が適当と認めた学校
- 必要書類
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- 指定学校変更申立書
- 誓約書
- 期間
- 必要と認めた期間
申請方法
秋田市教育委員会学事課へ直接申請願います。「市内間転居等」と「指定学校変更許可地域」については、駅東サービスセンター、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンターでも手続きができます。
なお、指定変更申立書は3枚複写の様式となっており、学事課、駅東サービスセンター、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンターに用意してあります。申請手続きを行う際にご記入ください。
なお、新1年生の指定学校変更申立は、教育委員会学事課のみで申立てができます。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市教育委員会 学事課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5806 ファクス:018-888-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。