紛争の予防 よくある質問
隣に建物を建てていますが、我が家との境界に近い。離れについて定めはないのですか?
用途地域が「第一種低層住居専用地域」または「第二種低層住居専用地域」である場合は、原則として敷地の境界からの外壁の離れを1メートル以上としなければなりません。それ以外の地域では、建築基準法による離れの規定はありません。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。