障がい児(者)福祉医療制度
- 秋田市に住所がある障がい児(者)に医療費(保険診療)の自己負担分を助成する制度です。
- 県内の医療機関診療の際、健康保険証と一緒に提示すると医療費(保険診療)の一部が助成されます。
- 申請により「福祉医療費受給者証」を交付します。
- 障がいの状況などにより所得制限があります。
- 原則、毎年8月1日が受給者証の更新日となります。
- マイナンバーを利用して所得確認ができるようになりました。
お知らせ
福祉医療費受給者証の更新について(受給者のみなさまへ)
有効期間が7月31日までの福祉医療費受給者証をお持ちの方のうち、8月1日以降も受給対象となる方には、7月中に新しい受給者証をお送りいたします。(更新申請書の提出は不要です)
福祉医療費受給者証の更新について(医療機関のみなさまへ)
福祉医療費受給者証の更新手続きにより、受給対象となる方には、7月中に新しい受給者証をお送りします。
8月1日以降、受診される方の福祉医療費受給者証について、ご確認くださいますようお願いいたします。
福祉医療費受給者証の新規申請について
福祉医療費受給者証(有効期間が令和6年8月1日から令和7年7月31日まで)の新規申請につきましては、令和6年7月12日(金曜日)から受付いたします。
受付窓口にて手続きをお願いいたします。
障がい児(者)福祉医療制度の対象
- 重度心身障がい児(者):身体障害者手帳1~3級、療育手帳A
対象者が社会保険本人の場合は所得制限があります。
なお、令和6年8月1日から、以下の方が新たに対象になります。
・精神障害者保健福祉手帳1級のうち、自立支援医療(精神通院)の支給認定あり - 高齢身体障がい者:65歳以上の身体障害者手帳4~6級
所得制限があります。
対象者が社会保険本人の場合は該当しません。
注:社会保険本人とは、秋田市国民健康保険、国保組合および後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している被保険者をいいます。
手続きに必要なもの
重度心身障がい児(者)の場合
- 対象者の健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳(1級の方)および自立支援医療受給者証(精神通院)、所得証明書(対象者が社会保険本人の場合のみ)
高齢身体障がい者の場合
- 対象者の健康保険証、身体障害者手帳、所得証明書
注:所得証明書について(秋田市課税の場合は必要ありません。)
令和6年8月以降の受給者証の交付には、令和6年度の所得証明書(令和5年中の所得等が記載されたもの)が必要となります。この場合、原則として令和6年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村で所得証明書が発行されます。秋田市で課税されている場合はお知らせください。
- 所得証明書は、受給者本人のほか同居している父母・子・孫・配偶者など全員のものが必要です。
- 個人番号(マイナンバーカード等)の提供により、所得証明書の提出を省略できる場合があります。
所得は次のいずれかにより確認できます。
- 所得証明書(総所得金額等、扶養人数、各種控除内訳、課税状況が記載されているもの)
- 市(区町村)民税・県(都道府)民税特別徴収税額の決定(変更)通知書
- 市(区町村)民税・県(都道府)民税納税(納税変更)通知書
重度心身障がい児(者)、高齢身体障がい者の所得制限について
- 所得判定は、「本人」および「配偶者・扶養義務者」のそれぞれについて、次の所得制限基準額表により判定します。
- 「本人」および「配偶者・扶養義務者」について、所得がいずれも所得制限基準額以下であれば所得制限基準額内であり、どなたかが所得制限基準額を超えた場合は所得制限基準額超過と判定します。
- 重度心身障がい児(者)の所得制限は、社会保険本人である場合に限り適用を受けます。それ以外の場合は適用されません。
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
2,695,000円 |
7,387,000円 |
1人 |
3,075,000円 |
7,636,000円 |
2人 |
3,455,000円 |
7,849,000円 |
3人 |
3,835,000円 |
8,062,000円 |
4人 |
4,215,000円 |
8,275,000円 |
5人 |
4,595,000円 |
8,488,000円 |
注:「本人」の所得制限基準額において扶養親族等の数が5人を超える場合は、1人増えるごとに38万円を加算します。
注:「配偶者・扶養義務者所得額」において扶養親族等の数が5人を超える場合は、1人増えるごとに21万3千円を加算します。
(所得制限の運用方法について)
- 「所得」の範囲およびその額の計算については、国民年金法施行令(昭和34年政令184号)第6条および第6条の2の規定を準用しています。
- 「本人」の税額計算において、次に掲げる「所得から控除できるもの(本人)」の所得控除がある場合は、「所得」から当該額を控除した額をもって所得額とします。
- 「配偶者・扶養義務者」の税額計算において、次に掲げる「所得から控除できるもの(配偶者・扶養義務者)」の所得控除がある場合は、「所得」から当該額を控除した額をもって所得額とします。
- 「本人」の税額計算において、次に掲げる「本人の所得基準額に加算できるもの」の所得控除がある場合は、本人の所得基準額に加算します。
- 「配偶者・扶養義務者」の税額計算において、次に掲げる「配偶者・扶養義務者の所得基準額に加算できるもの」の所得控除がある場合は、配偶者・扶養義務者の所得基準額に加算します。
所得から控除できるもの(本人)
実額控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 配偶者特別控除
定額控除
- 障害者控除(普通)1人につき27万円
- 障害者控除(特別)1人につき40万円
- 寡婦控除27万円
- ひとり親控除35万円
- 勤労学生控除27万円
所得から控除できるもの(配偶者・扶養義務者)
実額控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 配偶者特別控除
定額控除
- 社会保険料控除相当額
- 障害者控除(普通)1人につき27万円
- 障害者控除(特別)1人につき40万円
- 寡婦控除27万円
- ひとり親控除35万円
- 勤労学生控除27万円
本人の所得基準額に加算できるもの
- 扶養親族(70歳以上)1人につき10万円
- 扶養親族(特定:19歳から23歳)1人につき15万円
- 扶養親族(普通:16歳から18歳)1人につき15万円
配偶者・扶養義務者の所得基準額に加算できるもの
扶養親族(70歳以上)1人につき6万円(ただしすべての扶養親族が70歳以上であるときは、当該扶養親族数から1人を差し引いて計算します)
所得不明者で、税務申告上扶養されていることが確認できない場合は、住民税申告または所得証明書(1月1日現在秋田市に住民登録をしていなかった場合)などが必要となります。
福祉医療費の支給について
注:福祉医療費の支給に関連し、電話によりATMから特定の口座に振込を依頼するようなことは絶対にありませんのでご注意ください。
次の場合、申請により、支払った保険診療自己負担額の一部を支給(口座振込)します。
- 緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
- 県外の医療機関で診療を受けたとき
- 医師の指示で補装具(コルセット)、はり、きゅう、マッサージを受けたとき(秋田市国民健康保険加入者は国保年金課で手続きとなります。)
- 訪問看護を受けたとき(医療保険対象分)
- 自立支援医療等の公費負担医療制度の適用を受け費用負担があったとき
手続きに必要なもの(加入する健康保険等により異なります。)
- 福祉医療費受給者証
- 健康保険証
- 領収書(原本)
- 振込先金融機関の口座番号等が確認できるもの(通帳など)
- 健康保険証取り扱い機関(保険者)からの療養給付費証明書、または健康保険支給決定通知書(秋田市国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者は不要)
- 自立支援医療費受給者証、自己負担上限額管理票
受付窓口
各種手続きは、以下の窓口で受付しています。
場所 |
時間 |
---|---|
障がい福祉課(秋田市役所本庁舎 1階) | 平日 8時30分~17時15分 |
健康管理課(秋田市保健所 1階) 注:精神障がい関係の手続きのみ |
平日 8時30分~17時15分 |
西部市民サービスセンター | 平日 8時30分~17時15分 |
北部市民サービスセンター | 平日 8時30分~17時15分 |
河辺市民サービスセンター | 平日 8時30分~17時15分 |
雄和市民サービスセンター | 平日 8時30分~17時15分 |
南部市民サービスセンター(別館除く) | 平日 8時30分~17時15分 |
駅東サービスセンター(アルヴェ1階) | 平日 9時00分~17時15分 |
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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