新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、ご利用ください。(徴収の猶予 地方税法第15条)
- (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
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新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、利益の減少などにより、相当な損失を受けた場合
- (ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
- 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
- (ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、納税課にご相談ください。(申請による換価の猶予 地方税法第15条の6)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 納税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5481(納税担当:納税に関すること)
018-888-5483(納税推進担当:口座振替に関すること)
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