工場立地法の届出
工場立地法の定めにより、特定工場の新設または変更をしようとする場合には、届出が必要です。
特定工場の新設・変更をされる場合は、秋田市産業振興部企業立地雇用課までご相談下さい。
工場立地法とは
工場とその周辺環境との調和を図ることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合(業種により30%から65%)以下に制限するとともに、敷地内に一定割合(20%)以上の緑地などを設けることを義務づけているほか、必要となる届出や調査、勧告などについて定めている法律です。
届出が必要な工場(特定工場)とは
- 下記の両方に該当するもの
- 工場の敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
- 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
- 特定工場には、次の二つの種類があります
特定工場の種類 | 内容 |
---|---|
工場立地法施行後(昭和49年6月29日以後)に新設される工場 | 生産施設面積を一定割合以下に抑え、一定割合以上の緑地を整備することが義務づけられています。 |
工場立地法施行前(昭和49年6月28日以前)から設置されている工場 | 生産施設の更新等の機会に合わせて、緑地を整備することが義務づけられています。 |
区分 | 緑地の面積 | 緑地を含む環境施設の面積 |
---|---|---|
特定工場の敷地面積に対する割合: 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域および工業専用地域、 ならびに豊岩工業団地の区域に立地する特定工場(地域準則を適用) |
5%以上 | 10%以上 |
特定工場の敷地面積に対する割合: 上の区域以外に立地する特定工場(国の準則を適用) |
20%以上 | 25%以上 |
緑地等の面積割合を緩和する地域準則を定めました
秋田市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年6月29日公布)に基づき、工業地域、工業専用地域および豊岩工業団地に立地する特定工場であって公布の日以降に届出される新設、変更の場合は、上記表の右欄の割合が適用されます。
上記のほか、地域未来投資促進法に基づいて国の同意を得た重点促進区域(秋田湾産業新拠点(A-BIZ)、飯島地区、茨島地区)にあっては、別途、地域未来投資促進法に基づく準則を条例で定めています。(緑地、環境施設の面積割合がそれぞれ3%以上。)詳しくはお問い合わせください。
届出が必要な事項
特定工場の新設
新設の届出(法第6条第1項)
期間短縮の申請を合わせて提出する場合
- 特定工場の新設:特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用) (Word 145.0KB)
- 特定工場の新設:特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用) (PDF 352.9KB)
以下の届出内容の変更
- 特定工場における製品
- 敷地面積または建築面積
- 生産施設、緑地および環境施設の面積
変更の届出(法第8条第1項、法第7条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
期間短縮の申請を合わせて提出する場合
- 届出内容の変更:特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用) (Word 145.0KB)
- 届出内容の変更:特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用) (PDF 352.9KB)
氏名、住所等の変更(代表者の変更の場合は不要)
氏名等の変更の届出(法第12条第1項)
譲受、借受、相続または合併による届出者の地位の承継
承継の届出(法第13条第3項)
特定工場の廃止の届出
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 企業立地雇用課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5731 ファクス:018-888-5732
- 企業集積担当:018-888-5733
- 雇用労働担当:018-888-5734