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市民農園利用規則

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ページ番号1006856  更新日 平成30年6月29日

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作付けの制限

農園の利用は、野菜、花きを栽培する場合に限ります。(ハーブ類は可)
ただし、周囲の迷惑になるような作物の耕作は禁止します。(ツル性の作物など)

利用許可の取り消し

次の事項のいずれかに該当したときは、農園の利用許可を取り消します。

  1. 他人名義での申し込みがあった場合
  2. 農園を営利目的に使用したり、第三者に転貸利用させた場合
  3. 周辺住民の迷惑となるような行為を行った場合
    • 特に早朝から高い声を出したりその他の騒音等により周囲に迷惑をかけた場合
  4. 農園の利用を放棄したり、良好な管理を怠った場合
  5. 農園内に工作物を設置した場合
  6. 利用許可を受けた農園の区画以外の土地を無断で耕作した場合、または土砂等の採取があった場合
  7. 農園周辺の公園やアパート等の水道を使用した場合
  8. 市の指示に従わなかったり、利用者としてふさわしくない行為があった場合

 注:農園利用者が上記の事項に該当する事を行った場合は、今後、農園の利用許可を与えないものとする。

利用者の負担

作物の栽培に必要な耕起、除草、清掃、農具、資材、種苗、堆肥、化学肥料、農薬等はすべて利用者の負担となります。

損害の賠償責任

  • 市は、利用者の耕作物、資材等の損害および事故に対して、一切責任を負いません。
  • 利用者は、農園の施設等へ損害を与えたときは、市に対し賠償の責任を負わなければなりません。

農園の環境整備

利用者は、自己の利用区画および周囲の通路の清掃・除草に努めるほか、他の利用者と協力して農園およびその周辺の清掃を行い、環境整備・保全に努めなければなりません。

農園の廃止

農園の管理運営において特別な事情が生じた場合は、利用期間中に農園を廃止することがあります。

農園の返還

利用者は、農園の閉園、廃止および自己の事情により農園の利用ができなくなった場合には、農園およびその周辺の清掃を行い、利用前の原状に回復してすみやかに農園を返還しなければなりません。

住所変更等の届け出

転出、転居等により住所、電話番号等に変更があった場合には、すみやかに届け出て下さい。届け出を怠ったことにより不利益を被っても、市は一切責任を負いません。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 産業企画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5722 ファクス:018-888-5723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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