解体工事等に伴って発生する廃石綿(アスベスト)等に係る届出について
廃石綿等処理計画書の提出について
- 秋田市内において建築物等の解体工事等に伴い飛散性の廃石綿(アスベスト)等が廃棄物として発生する場合は、秋田市廃石綿等の適正な処理の推進に関する要綱に基づき、排出事業者は、解体工事等を行う14日前までに次の様式による廃石綿等処理計画書を秋田市長に提出してください。
- 既に提出した廃石綿等処理計画書の内容を変更しようとする場合にあっても、次の様式を使用して届出してください。
秋田市廃石綿等の適正な処理の推進に関する要綱
提出様式等
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廃石綿等処理計画書 (PDF 125.0KB)
提出期限:解体工事等の14日前まで -
廃石綿等処理計画書 (Word 219.5KB)
提出期限:解体工事等の14日前まで
廃石綿等に関する各種情報
- 廃棄物処理法における廃石綿等の基準等について(環境省)(外部リンク)
- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(環境省)(外部リンク)
- 建設リサイクル推進施策 建築物の解体工事等における参考資料(アスベスト等)(国土交通省)(外部リンク)
- 石綿障害予防規則の制定について(厚生労働省)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。