石綿(アスベスト)に関する手続・情報について
石綿(アスベスト)含有建材の建築物等の解体等工事における大気汚染防止法に係る届出の手続についてお知らせします。また、市のアスベスト問題への対応についての情報も掲載しています。
災害時の石綿飛散防止対策について
令和5年7月14日からの大雨災害により、石綿が使用されているまたはその可能性がある建物が損壊している場合、石綿含有建材が露出する可能性があります。建物の所有者・管理者は、シートによる養生、散水・薬剤等の散布による湿潤化等の適切な措置を行い、石綿の飛散防止に努めるようお願いします。
また、家屋等の片付けの際に、石綿が含まれている可能性のある建材の破砕・切断等の粉じんが発生する作業は行わないこと、石綿のばく露防止のための対策として防塵マスクを装着することにご注意いただきますようお願いします。
建物の解体等(改造・補修を含む)を行う場合、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されているときは、発注者による大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。元請業者とよく相談のうえ、下記に記載の必要な手続きを行ってください。
災害ごみ仮置き場(旧秋田空港跡地)の環境モニタリング結果について
旧秋田空港跡地(新屋町字割山地内)に開設していた災害ごみ仮置き場での管理状況を確認するため、本市から環境省に調査を要請し、環境モニタリング(大気中の石綿濃度測定)を実施しましたので、結果をお知らせします。
1 災害ごみ受け入れ期間(令和5年7月18日から8月27日まで)における調査
- 調査日 令和5年8月24日(木曜日)
- 実施者 環境省
- 調査地点 仮置場周辺4箇所および住宅地内(新屋北浜町)1箇所
- 調査結果 すべての調査地点において総繊維数濃度1本/L未満であり、通常の一般大気環境とほぼ変わりませんでした。
2 災害ごみの処理・搬出期間(8月27日以降)における調査
- 調査日 令和5年9月12日(火曜日)
- 実施者 環境省
- 調査地点 仮置場周辺4箇所および住宅地内(新屋北浜町)1箇所
- 調査結果 すべての調査地点において総繊維数濃度1本/L未満であり、通常の一般大気環境とほぼ変わりませんでした。
No. |
調査地点 (仮置き場中心地からの方角) |
第1期調査における主な風向 | 第1期調査における総繊維数濃度(本/L) | 第1期調査における石綿繊維数濃度(本/L) | 第2期調査における主な風向 | 第2期調査における総繊維数濃度(本/L) |
第2期調査における石綿繊維数濃度(本/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北西 | 風上(1) | 0.17 | - | 風上(1) | 0.11 | - |
2 | 北 | 風下(1) | 0.28 | - | 風下(1) | 0.28 | - |
3 | 南 | 風下(2) | 0.17 | - | 風下(2) | <0.056 | - |
4 | 南西 | 風上(2) | 0.056 | - | 風上(2) | 0.85 | - |
5 | 北東(新屋北浜町) | 風下(3) | 0.51 | - | 風下(3) | 0.22 | - |
注:アスベスト以外を含む総繊維数濃度が1本/Lを超えたものについて石綿繊維数濃度を定量する。「-」は、総繊維数濃度が1本/Lを越えなかったため、マニュアルに基づき電子顕微鏡によるアスベストの定量を行わなかったもの。
市民の皆様へ
建物の解体、改造・補修工事をお考えの建物所有の皆様へ
石綿含有建材が使用されている建物では、解体・改築工事の時に石綿が飛散するリスクが高くなります。そのため、建物の所有者・管理者は工事の発注者として、石綿が飛散するリスクを抑えることが求められます。
大気汚染防止法では、発注者は解体等工事の元請業者が行う事前調査の費用を適正に負担し、必要な措置を講ずることにより事前調査に協力しなければならないとされており、事前調査結果について元請業者から書面で説明を受けた上で、吹き付け石綿などの除去の作業について、都道府県知事(秋田市の場合は、市長)に作業実施を届け出なければなりません。詳しくは、以下の添付資料をご参照ください。
秋田市における環境大気中の石綿濃度調査について
本市では、平成17年度から毎年市内3地点において、環境大気中の石綿濃度調査を行っています。調査方法は、環境省が定めたアスベストモニタリングマニュアルにより、測定を行っています。
調査の結果、地点によって多少のばらつきはあるものの、すべての地点において総繊維数濃度(注1)は1本/Lを超過しませんでした(注2)。
注1:石綿のほか、大気中に浮遊する綿ぼこり等も含めたすべての繊維状物質。
注2:石綿についての環境基準は定められていませんが、環境省のアスベスト大気濃度調査において、近年のモニタリング結果で一般大気環境中の総繊維数濃度が概ね1本/L以下であることから、飛散・漏えい確認の観点からの目安をアスベスト繊維数濃度1本/Lとしています。
事業者の皆様へ
建築物や工作物を解体、改造又は補修する際に必要な石綿の飛散防止対策に関する届出等についてご案内します。
事前調査および説明など(大気汚染防止法第18条の15)
解体等工事の元請業者等は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないか確認する必要があります。
事前調査の対象
建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事
事前調査実施の義務を負う者
建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者(請負契約によらないで自ら施工する者をいう。)
事前調査の方法
- 設計図書その他の書面による調査および現地での目視による調査
- 1.の調査で明らかにならない場合は、分析による調査(ただし、分析をせず石綿含有ありとみなすこともできる)
事前調査を行う者
令和5年10月1日から、建築物の解体等工事に係る事前調査は、以下の必要な知識を有する者に実施させることが義務付けされました。
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
注:工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査については、令和8年1月1日から必要な知識を有する者による調査が義務付けられます。
事前調査の記録の作成
事前調査に関して次の事項について記録を作成し、記録の写しを解体等工事現場に備え置くこと
- 解体等工事の発注者の氏名又は名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 解体等工事の場所
- 解体等工事の名称および概要
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
- 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
- 解体等工事に係る建築物等の概要
- 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
- 分析による調査を行ったときは、調査を行った箇所並びに調査を行った者の氏名および所属する機関又は法人の名称
- 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否かおよびその根拠
事前調査の掲示
A3サイズ(42.0cm×29.7cm)以上の掲示板を設けて、次の事項を掲示すること
- 事前調査の結果
- 元請業者又は自主施工者の氏名又は名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
事前調査結果の発注者への説明
事前調査の結果と特定工事に関する事項について、発注者に書⾯で説明すること
(1) 事前調査に関する事項
- 事前調査の結果
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
(2) 特定工事に関する事項
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所および使用面積
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 元請業者の現場責任者の氏名および連絡場所
- 特定粉じん排出等作業の方法が大気汚染防止法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図および付近の状況
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、下請負人の現場責任者の氏名および連絡場所
(3) 説明の時期
解体等工事の開始の日までに行うこと(特定粉じん排出等作業が届出対象特定工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、当該作業開始の日の14日前までに行うこと)
記録および説明書面の写しの保存期間
解体等工事が終了した日から3年間
事前調査結果の報告(大気汚染防止法第18条の15第6項)
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、一定規模以上の工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県等への報告が必要となります(令和4年4月1日から義務付け)。
報告の対象となる工事
- 建築物の解体:作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の改造・補修:請負代金の合計が100万円以上
- 工作物の解体・改造・補修:請負代金の合計が100万円以上
報告における留意事項
- 「請負代金の合計」とは、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額とします。
- 報告対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラーおよび圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、発電設備(太陽光発電設備および風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む。)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁および天井板です(令和2年10月7日 環境省告示第77号)。
- 解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
報告の方法
事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムからお願いします。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、紙媒体での自治体への報告が可能です。
届出書様式など
まだ、gBizIDへの登録がお済みでない事業者の皆様は、ご登録をお願いします。詳細については、環境省・厚生労働省報道発表資料および環境省のホームページをご確認ください。
特定粉じん排出等作業の実施の届出(大気汚染防止法第18条の17)
事前調査の結果、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹付け材や保温材等が使用されていることが判明した場合は、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要となります。
届出対象
特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるもの(下表参照)に係る特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
種類 |
例 |
---|---|
吹付け石綿(いわゆるレベル1建材) |
吹付け石綿 |
石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材)
|
屋根用折板裏断熱材 |
石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材) |
石綿保温材 石綿含有パーライト保温材 石綿含有けい酸カルシウム保温材 石綿含有ひる石保温材 石綿含有水練り保温材 |
石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材) |
石綿含有耐火被覆板 石綿含有けい酸カルシウム板第2種 |
届出期日
作業開始日の14日前まで(届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です)
届出者
発注者又は自主施工者
提出部数
2部(正本にその写し一通)
届出書に添付が必要な書類
- 管理体制および緊急連絡体制図 施工体系図(測定会社、産廃管理会社含む)。
- 作業工程表 特定粉じん排出等作業を含む建設工事の開始から終了までがわかるもの。仮設、機材の搬入、養生、特定建築材料の除去等の作業、養生撤去、片付け、機材の搬出など、各作業の期間がわかるもの。
- 建築物等の概要、配置図および付近の状況 作業場・付近見取図、周知掲示板の設置位置、石綿含有廃棄物等の保管場所を明記。
- 特定建築材料使用状況図面 特定建築材料の使用箇所、主要寸法を記入。
- 特定建築材料の有無の判定根拠となる資料 設計図書や分析結果など。
- 養生計画図 作業場の隔離または養生の状況、前室・掲示板の設置状況、集じん・排気装置・排気口の位置および主要寸法を記入。石綿濃度測定に係る測定時期および測定地点を明記。
- 施工要領 一連の除去等の作業の方法・流れが具体的にわかるもの。隔離養生・前室の構造、負圧集じん装置の台数の算出根拠および管理方法など記載。
- 作業における日報、点検表 作業内容、作業時の機器点検記録表の写しなど。
- 使用機材の一覧表 使用機材が特定できるメーカー名、型式など。
- 掲示板の写し 事前調査の結果および作業内容を周知する掲示板の写し。
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
届出の際は、審査効率向上のため、以下のチェックリストに記載の順番で書類を添付していただきますようご協力をお願いします。
届出書様式など
- 特定粉じん排出等作業実施届出書 (様式掲載ページへのリンク)
- (参考様式)事前調査結果・作業内容掲示板 (Word 40.2KB)
- (参考記入例)事前調査結果・作業内容掲示板 (PDF 132.4KB)
注意事項
- 秋田市建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止に関する指導要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、特定工事施工者は、特定工事を行う建築物等の敷地境界線からおおむね20メートルの範囲内に居住する隣接関係住民に、作業の内容等を周知してください。
- 要綱第6条の規定に基づき、特定工事施工者は、特定工事の際、特定粉じんの濃度の測定を実施してください。
- 石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)および石綿含有仕上塗材については、特定粉じん排出等作業の実施の届出の対象外となりますが、作業計画の作成、作業基準を遵守する必要があります。詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
特定粉じん排出等作業完了報告(要綱第8条)
作業の完了後、要綱に基づく「特定粉じん排出等作業完了報告書」の提出が必要です。
報告対象
特定粉じん排出等作業の実施の届出をした建設工事
報告期日
作業終了後、1か月程度の時期を目安として提出すること
報告者
特定粉じん排出等作業の実施の届出をした発注者又は自主施工者
提出部数
1部
報告書に添付が必要な書類
- 特定粉じん排出等作業に係る工程表(計画から変更があった部分を明記すること)
- 作業記録(日報および点検表)
- 特定粉じんの濃度測定の結果および実施箇所を示した図面
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
- 記録写真
提出の際は、審査効率向上のため、以下のチェックリストに記載の順番で書類を添付していただきますようご協力をお願いします。
報告書様式など
お知らせ
大気汚染防止法等が改正されました(令和3年4月1日から施行)
石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法が改正され令和2年6月5日に交付されました。
主な改正点
- 規制対象がすべての石綿含有建材に拡大されました(石綿含有成形板(いわゆるレベル3)についても規制対象となりました)。
- 石綿含有仕上げ塗材の取扱いについて、従来は吹付け工法により施工されたことが明らかな場合は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」に該当するものとして取り扱われていましたが、改正後は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」および「石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)」以外の特定建築材料として取り扱うこととなり、特定粉じん排出等作業の実施の届出は不要となりました。なお、除去作業には、独自の作業基準が設けられました。
- 事前調査方法が法定化されました。
- 事前調査に関する記録の作成・保存が義務付けされました。
- 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等には直接罰が適用されます。
- 下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
- 作業記録の発注者への報告および作成・保存が義務付けされます。
- (令和4年4月1日から)一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することが義務付けられます。
- (令和5年10月1日から)必要な知識を有する者による事前調査の実施が義務付けられます。詳細は、添付資料をご参照ください。
災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(第3版)(令和5年4月)
災害時においては、石綿含有建材が使用されている建築物等の倒壊・損壊に伴う石綿の露出・飛散や、多数の被災建築物等の解体・改造・補修工事や大量の廃棄物処理が行われることから、適切な飛散防止措置が講じられない場合には、平常時以上に石綿の飛散・ばく露の可能性が高まることが懸念されます。
このため、環境省では、平成19年8月に災害時の被災建築物等の解体・補修や廃棄物の処理等における石綿飛散防止対策に係るマニュアルを作成し、その後、東日本大震災や平成28年熊本地震の経験を踏まえ、平成29年9月にマニュアルが改訂されました。令和2年の大気汚染防止法の改正により、災害対応に係る国・自治体の施策として、建築物等の所有者等が平常時から石綿含有建材が使用されているか否かを把握を促進する規定が新たに盛り込まれたことを踏まえ、「石綿含有建材の使用状況の把握に関するモデル事業」を実施し、モデル事業の成果等を踏まえ、有識者と自治体の職員で構成する検討会で議論し、令和5年4月に改訂されました。
災害時の石綿飛散防止のため、このマニュアルを参考に、適切に対応してくださいますようお願いいたします。
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秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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