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石綿(アスベスト)に関する手続・情報について

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ページ番号1012811  更新日 令和4年5月18日

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石綿(アスベスト)含有建材の建築物等の解体等工事における大気汚染防止法に係る届出の手続についてお知らせします。また、市のアスベスト問題への対応についての情報も掲載しています。

市民の皆様へ

建物の解体、改造・補修工事をお考えの建物所有の皆様へ

石綿(アスベスト)含有建材は、使用されている建物の解体・改築工事の時に飛散するリスクが高くなります。建物の所有者・管理者は工事の発注者として、石綿が飛散するリスクを抑えることが求められます。

大気汚染防止法では、発注者は解体等工事の元請業者が行う事前調査の費用を適正に負担し、必要な措置を講ずることにより事前調査に協力しなければならないとされており、事前調査結果について元請業者から書面で説明を受けた上で、吹き付け石綿などの除去の作業について、都道府県知事(秋田市の場合は、市長)に作業実施を届け出なければなりません。詳しくは、以下の添付資料をご参照ください。

  • 建物所有の皆様へ周知用リーフレット (PDF 1.0MB)新しいウィンドウで開きます

環境大気中の石綿(アスベスト)濃度調査結果について

本市では、平成17年度から毎年市内3地点において、環境大気中の石綿濃度調査を行っています。調査方法は、環境省が定めたアスベストモニタリングマニュアルにより、分析を行っています。

この結果、地点によって多少のばらつきはあるものの、すべての地点において総繊維数濃度(注1)が1リットルあたり1本未満であり、世界保健機関(WHO)の環境保健クライテリア(注2)において健康リスクが検出できないほど低いとされている濃度と比べて、十分低い濃度でした。


注1:石綿のほか、大気中に浮遊する綿ぼこり等も含めたすべての繊維状物質。
注2:石綿についての環境基準は定められていませんが、世界保健機関(WHO)の環境保健クライテリアにおいて、都市における大気中の石綿濃度は、一般的に1リットルあたり1本以下から10本程度であり、このレベルであれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。

  • 環境大気中のアスベスト濃度調査結果 (PDF 24.6KB)新しいウィンドウで開きます

事業者の皆様へ

特定粉じん排出等作業の届出について

特定建築材料が使用されている建築物(工作物を含む。)の解体、改造、補修をする作業(「特定粉じん排出等作業」という。)を行う場合、石綿の大気中への飛散を防止するため、大気汚染防止法第18条の17第1項の規定に基づく事前の届出が義務付けられています。

大気汚染防止法等が改正されました(令和3年4月1日から施行)

石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法が改正され令和2年6月5日に交付されました。

主な改正点
  • 規制対象がすべての石綿含有建材に拡大されました(石綿含有成形板(いわゆるレベル3)についても規制対象となりました)。
  • 石綿含有仕上げ塗材の取扱いについて、従来は吹付け工法により施工されたことが明らかな場合は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」に該当するものとして取り扱われていましたが、改正後は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」および「石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)」以外の特定建築材料として取り扱うこととなり、特定粉じん排出等作業の実施の届出は不要となりました。なお、除去作業には、独自の作業基準が設けられました。
  • 事前調査方法が法定化されました。
  • 事前調査に関する記録の作成・保存が義務付けされました。
  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等には直接罰が適用されます。
  • 下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
  • 作業記録の発注者への報告および作成・保存が義務付けされます。
  • (令和4年4月1日から)一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することが義務付けられます。
  • (令和5年10月1日から)必要な知識を有する者による事前調査の実施が義務付けられます。詳細は、添付資料をご参照ください。
  • 建築物石綿含有建材調査者の資格に関するチラシ(環境省) (PDF 407.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 改正大気汚染防止法について(環境省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特定粉じん排出等作業の実施の届出の概要(建築物等の解体等作業に必要な届出、作業基準など)

  • 届出対象となる工事:石綿を多量に発生し、または飛散させる原因となる特定建築材料(注:1)が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造または補修する作業(届出対象特定工事といいます)
  • 注:1に該当する特定建築材料:吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)並びに石綿を含有する断熱材、保温材および耐火被覆材(いわゆるレベル2建材)
  • 届出期日:作業開始日の14日前まで(届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です)
  • 届出の提出部数:2部(正本にその写し一通)
  • 隣接関係住民への周知:特定工事施工者は、特定工事を行う建築物等の敷地境界線からおおむね20メートルの範囲内に居住する人に、作業の内容等を周知してください。
  • 特定粉じんの濃度の測定:特定工事施工者は、特定工事の際、特定粉じんの濃度を測定してください。
  • 完了報告書の提出:作業終了後、特定粉じん排出等作業完了報告書を提出してください。
  • 石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)および石綿含有仕上塗材については、特定粉じん排出等作業の実施の届出の対象外となりますが、作業計画の作成、作業基準を遵守する必要があります。詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(環境省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特定粉じん排出等作業の実施の届出

  • 特定粉じん排出等作業実施届出書 (Word 120.8KB)新しいウィンドウで開きます
特定粉じん排出等作業実施届出書に添付が必要な書類
  1. 施工要領 一連の除去等の作業の方法・流れが具体的にわかるもの。隔離養生・前室の構造、負圧集じん装置の台数の算出根拠および管理方法など記載。
  2. 建築物等の概要、配置図および付近の状況 作業場・付近見取図、周知掲示板の設置位置、石綿含有廃棄物等の保管場所を明記。
  3. 特定建築材料使用状況図面 特定建築材料の使用箇所、主要寸法を記入。
  4. 養生計画図 作業場の隔離または養生の状況、前室・掲示板の設置状況、集じん・排気装置・排気口の位置および主要寸法を記入。石綿濃度測定に係る測定時期および測定地点を明記。
  5. 作業工程表 特定粉じん排出等作業を含む建設工事の開始から終了までがわかるもの。仮設、機材の搬入、養生、特定建築材料の除去等の作業、養生撤去、片付け、機材の搬出など、各作業の期間がわかるもの。
  6. 管理体制および緊急連絡体制図 施工体系図(測定会社、産廃管理会社含む)。
  7. 作業における点検表 作業時の点検記録表の写しなど。
  8. 掲示板の写し 建築物等の解体等の作業に関するお知らせおよび事前調査の結果など。
  9. 使用機材の一覧表 使用機材が特定できるメーカー名、型式など。
  10. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
  11. 特定建築材料の有無の判定根拠となる資料 設計図書や分析結果など。

特定粉じん排出等作業完了報告(要綱第8条に基づく報告)

  • 特定粉じん排出等作業完了報告書 (Word 31.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】特定粉じん排出等作業完了報告書 (PDF 48.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止に関する指導要綱 (PDF 34.3KB)新しいウィンドウで開きます
特定粉じん排出等作業完了報告書に添付が必要な書類
  1. 濃度測定の結果および実施箇所を示した図面
  2. 作業記録
  3. 特定粉じん排出等作業に係る工程表(計画から変更があった部分を明記すること)

 

石綿事前調査結果の電子報告について(令和4年5月16日更新)

令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の報告が義務付けられました。

事前調査の報告は原則、「石綿事前調査結果報告システム」での電子申請となります。

まだgBizIDへの登録がお済みでない事業者の皆様は、ご登録をお願いします。

詳しくは、以下に添付している環境省・厚生労働省報道発表資料をご覧ください。

  • 4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします(3/1付け環境省・厚生労働省報道発表資料) (PDF 272.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • (石綿)事前調査結果の報告について(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • システム概要チラシ (PDF 372.7KB)新しいウィンドウで開きます

「令和3年度建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会(環境省主催)」の開催について(令和4年2月25日更新)

令和3年4月1日より、改正大気汚染防止法が施行され、すべての石綿含有建材へ規制を拡大するなど、解体、改造・補修工事に従事する事業者の方々の業務に広く関わるものとなりました。
このたび、法改正を踏まえた事前調査や石綿除去作業における作業基準等について、事業者の方々を対象とした研修会が環境省の主催により開催され、研修動画などが環境省ホームページに掲載されておりますのでお知らせいたします。研修会に参加できなかった方におかれましては、この機会にぜひご確認ください。

  • 開催日:令和4年1月14日、20日、26日
  • 開催方法:Web 開催(Zoom)
  • 講義1「実践、事前調査の方法と注意点」(一社)日本アスベスト調査診断協会 理事長 本山 幸嘉
  • 講義2「石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の除去等作業におけるマニュアル活用の手引き」(一社)建築物石綿含有建材調査者協会 専門委員 石川 宣文
  • 令和3年度建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の改訂について(平成29年9月掲載)

災害時においては、石綿含有建築材料を使用した建築物等の倒壊・損壊に伴う石綿の露出や、被災建築物等の解体・補修、廃棄物処理に伴う石綿の飛散が懸念されます。このため、環境省において、平成19年8月に作成された「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」が、その後東日本大震災や平成28年熊本地震が発生したことから、その経験を踏まえて改訂されました。災害時の石綿飛散防止のため、このマニュアルを参考に、適切に対応してくださいますようお願いいたします。

  • 「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」の公表について(環境省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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