エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 道路・公園 > 道路および街路樹 > 道路法第24条・第32条


ここから本文です。

道路法第24条・第32条

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1007325  更新日 平成30年6月25日

印刷大きな文字で印刷

参考資料

道路法(抄)

(昭和27年6月10日 法律第180号)

(道路管理者以外の者の行う工事)

第二十四条 道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項または第十九条から第二十二条の二までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計および実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

(昭三三法三六・昭三九法一六三・平一九法一九・平二五法三○・一部改正)

(道路の占用の許可)

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

三 鉄道、軌道その他これらに類する施設

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

六 露店、商品置場その他これらに類する施設

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件または施設で政令で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的

二 道路の占用の期間

三 道路の占用の場所

四 工作物、物件または施設の構造

五 工事実施の方法

六 工事の時期

七 道路の復旧方法

3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

4 第一項または前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

5 道路管理者は、第一項または第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

(昭三五法一〇五・昭四六法四六・平一二法一〇六・一部改正)

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市建設部 建設総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5747 ファクス:018-888-5748
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

道路・公園

道路および街路樹

  • 道路冠水対策事業
  • 市道認定について
  • 市道用地の境界確認について
  • 市道証明・幅員証明の交付について
  • 法定外公共物について
  • 市道認定および廃止基準要綱
  • 私道等整備事業補助金交付制度のご案内
  • 私道等整備事業概算事業費算出
  • 道路および街路樹に関するお問い合わせ
  • 道路法第24条・第32条

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:山建開発株式会社 山建開発の真冬でも家中ポッカポカモデルルーム開催中(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ジチタイワークス 無料名刺(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.