令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げ
成年年齢が引き下げられました
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢になると、親の同意がなくても自分で契約できるようになります。
成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること
- 親の同意がなくても契約できる(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、アパートの部屋を借りるなど)
- 10年有効のパスポートを取得できる
- 親の同意がなくても結婚できるなど
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
- 飲酒をする
- 喫煙をする
- 競馬、競輪をするなど
成年年齢の引き下げにより、どのような問題があるの?
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになります。
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。これは未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑制する役割を果たしています。
成年年齢が引き下げられると、18歳からこの「未成年者取消権」が行使できなくなるため、契約の知識や経験が少なく、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいます。
消費者被害に遭わないためには、契約に関する知識を学び、正しいルールを知った上で、その契約が必要か検討する力を身につけておくことが重要です。
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消費生活センター(市民相談センター)は、秋田市役所本庁舎1階の総合案内窓口のとなりにあります。
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成年年齢引き下げに関するチラシ
関連情報
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