新型コロナウィルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免
令和5年4月1日前に国民健康保険の資格を取得したことなどで令和5年4月1日から同年12月31日までに納期限が到来する令和4年度以前の年度分の国民健康保険税について、新型コロナウイルス感染症にかかる減免制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかた等への国民健康保険税の減免について
以下は令和4年度分の国民健康保険税の減免についてです。令和元年度分、令和2年度分および令和3年度分の減免についてはお問い合わせください。
減免の対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)が令和3年中と比べて3/10以上減少した世帯
- 世帯主の令和3年中の合計所得金額が1,000万円を超えている世帯は対象外となります。
- 減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円を超えている場合は対象外となります。
- 世帯主の令和3年中の所得が0の方は、対象保険税額がないため減免できません。
(2) (1)に該当する世帯で、主たる生計維持者が廃業または失業した場合
減免申請の提出書類
- 新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税減免申請書兼収入状況等申告書
ほかに添付書類として
対象理由 | 確認書類(各書類の写しをご提出ください) |
---|---|
(1)世帯主が死亡または重篤な症状となった世帯
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次のいずれかの書類(新型コロナウイルス感染症による症状であることが確認できる書類)
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(2)世帯主の令和4年中の事業収入などが令和3年中と比べて3/10以上減少した世帯 |
全員
(事業収入、不動産収入の方)
(山林収入の方)
(給与収入の方)
(令和3年中および令和4年中の収入について未申告の方)
上記の書類に加えて、(世帯主が事業を廃業した世帯ー対象税額の減免割合が全額となります)
(世帯主が非自発的失業者の軽減制度に該当せずに失業し、なおかつコロナウイルスによる収入減少を理由とする廃業をした世帯ー対象税額の減免割合が全額となります。)
|
- 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税減免申請書兼収入状況等申告書PDF版 (PDF 82.5KB)
-
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税減免申請書兼収入状況等申告書EXCEL版 (Excel 39.9KB)
PDF版かEXCEL版のいずれかをご利用ください。
- 記入例PDF版 (PDF 101.3KB)
-
記入例EXCEL版 (Excel 27.4KB)
上記申請書の記入例です。参考にご使用ください。
減免申請のお手続きの流れ
-
納税通知書に記載されている税額を確認して、お支払いが困難な場合は減免申請の準備をします。
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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税減免申請書兼収入状況等申告書を入手して作成してください。
入手方法は、
- このページ内上段にある申請書をダウンロードして印刷をする。
- 国保年金課賦課担当(電話直通888-5632)に電話をして、申請書の送付依頼をする。
- 市役所本庁舎1階国保年金課(柱1-4と1-5の間付近)で申請書を受け取る。
- ダウンロードにより印刷して郵送することが難しいかたは、Bによりお電話ください。申請書を郵送いたします(国保年金課賦課担当 電話直通888-5632)。発送依頼件数が多い場合は、発送にお時間がかかる場合があります。書類申請の10日前までには、ご連絡をください。
-
記入漏れがないか、添付書類を忘れていないか確認のうえ、申請書および添付書類を郵送によりご提出ください(納税通知書は審査の結果がでるまで、破棄せずに所持していてください。)。
- 虚偽の申請や書類の添付をした場合は、承認が取り消しされます。ご注意ください。
- 書類の提出先(〒010-8560 秋田市山王1-1-1 秋田市役所国保年金課賦課担当)
-
書類を確認後、担当者が審査をいたします。記入漏れや添付書類の提出がない場合は、却下となります。ご注意ください。
- 申請件数が多い時期は、審査に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
- 書類不備のかたが多い場合は、さらに対応にお時間がかかります。未記入部分・未提出書類のないよう、確認のうえでご提出ください。
- 上記書類を提出後は、令和5年度中に納期限が設定されている国民健康保険税については、納付をしないで、結果をお待ちください。
- 減免額については、結果と同時に決定されるため、お電話などでの減免額の確認はできません。
-
減免申請の結果を郵送いたします。結果をご確認のうえ、納付の必要がある場合は指定の納期限までに納付ください。
-
納期限までの納付が難しいかたは、収納推進室収納担当へご相談ください。(担当直通電話888-5635)
書類の提出先・連絡先
連絡先:国保年金課賦課担当 018-888-5632
注:ファクスでは受付できません。
減免額の算出方法
世帯主のかたが、新型コロナウイルスの感染により死亡または重篤な症状となった世帯については、ご申請いただければ、全額減免となります。以下は、令和4年中の収入が令和3年中の収入の3/10以上減少したかたの減免税額の計算となります。
まずは対象保険税額を求めます。(Aとします。)
- 世帯主の減少した所得分の国民健康保険税額を下記の計算式から算出します。
- 世帯主の令和3年中の所得額が0のかたは、対象保険税額がないため、減免できません。
次に減免割合を求めます。世帯主の令和3年中の合計所得金額により減免割合が異なります。(Bとします。)
- 世帯主が、事業を廃業・(非自発的失業者の軽減制度に該当しない場合の)失業をした場合は、以下の所得にかかわらず、減免割合は、全額となります。
世帯主の令和3年中の合計所得金額 | 減免割合B |
---|---|
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 8/10 |
550万円以下であるとき | 6/10 |
750万円以下であるとき | 4/10 |
1,000万円以下であるとき | 2/10 |
最後に減免税額を求めます。
減免額=対象保険税額A×減免割合B
その他
令和元年度分、令和2年度分および令和3年度分の減免についてはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。