寡婦年金
寡婦年金は第1号被保険者のための独自給付です。
第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3
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秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
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