短期入所サービスの長期利用に係るケアプランの提出
秋田市から指定を受けている居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、短期入所生活介護および短期入所療養介護の利用日数が45日を超えることとなる居宅サービス計画を作成または変更するときは、その利用の妥当性を検討し、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、期限までに市に相談票を提出してください。
対象者
短期入所サービスを新規に利用する方で、利用開始の時点で向こう3か月の利用日数が45日を超えると見込まれる方
提出期限
短期入所サービスの新規利用を位置づけた居宅サービス計画について、利用者の同意を得た日から10日以内
居宅サービス計画(居宅サービス計画書(1)および(2)ならびに週間サービス計画表) を変更し、変更の時点で向こう3か月の短期入所サービスの利用日数が45日を超えると見込まれる方
提出期限
変更した居宅サービス計画について利用者の同意を得た日から10日以内
短期入所サービスの利用を開始した時点では長期利用を見込んでいなかったが、心身の状況の変化などにより利用日数が増加し、直近3か月の利用日数が45日を超える方
提出期限
サービス利用票を作成する際に利用日数をチェックし、直近3か月(サービス利用票の対象月とその前2か月)の利用日数が45日を超える場合、当該サービス利用票について利用者の同意を得た日から7日以内
提出の方法
対象者に係る居宅サービス計画の作成または変更をしたときは、短期入所サービス長期利用相談票に必要事項を記載の上、次の書類(いずれも直近のもの)を添付して期限までに介護保険課へ持参してください。
- アセスメントシート(基本情報を含む)
- 居宅サービス計画書(1)
- 居宅サービス計画書(2)
- 週間サービス計画表
- サービス担当者会議の要点
- サービス利用票(兼居宅サービス計画)
- サービス利用票別表
提出後
提出された相談票については、介護保険課において内容を点検し、必要に応じて、当該介護支援専門員に聴き取りや助言・指導を行います。また、内容によっては、ケアプラン検討会に諮ります。その際は、対象となった居宅サービス計画の作成または変更に関わった介護支援専門員に出席をお願いします。
注意事項
- 暫定プランの期間は、相談票の提出の必要はありません。居宅サービス計画が確定し、正式な計画に同意を得た日から10日以内に提出してください。
- 特段の理由がないにもかかわらず、認定有効期間の半数を超えた利用が確認できた場合は、保険給付の対象とならない場合があります。
- 施設入所の順番が来ても、利用者や家族の希望により短期入所サービスの利用を続ける場合は、保険給付の対象とならない場合があります。短期入所サービスおよび施設サービスの役割を説明し、利用者や家族の理解を得るよう努めてください。
- 相談票提出後、1年以上経過しても状況に変化がみられないときは、改めて相談票の提出を求めることがあります。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。
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