特定接種(医療分野)の登録について
すでに登録した事業者の方へ
令和5年3月17日、特定接種の登録に関する規定の一部が改正されました。
- 登録事業者の登録更新の申請受付期間について、「登録の有効期間満了の日の180日前から30日前までの間」に変更されました。
- 令和5年3月30日に登録の有効期間が満了する登録事業者であって、登録の更新の申請を行わなかったものについて、登録の有効期間が1年延長されました。
特定接種とは
特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。)第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行う予防接種のことです。
特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
登録申請および登録内容の変更修正について
新たに特定接種の登録を希望される場合は、「特定接種管理システム」にアクセスし、登録申請を行ってください。
また、すでに登録が完了している医療機関におかれましても、登録内容に変更がある場合は、同システム上で手続きを行ってくださるようお願いします。
注:新規で登録する際、事業所の所在地が秋田市の場合、「事業の種類細目2」は「保健所設置市」を選択してください。
登録要件
- インターネット環境が整備され、Eメールアドレスが使用できること
- 新型インフルエンザ等医療提供を行う事業者であること
- 接種実施医療機関が決定していること
- 業務継続計画(診療継続計画)を策定していること
注:詳しくは、「特定接種(医療分野)の登録申請Q&A」をご確認ください。
接種実施医療機関について
登録申請を行う事業者は、新型インフルエンザ等の発生時にどの医療機関で特定接種を受けるかを、あらかじめ決めておく必要があります。(この医療機関を「接種実施医療機関」といいます。)
薬局、訪問看護ステーションなど、自施設以外で接種を受ける事業者は、登録申請の際に接種実施医療機関を自ら確保し、覚書を取り交わしておくことが必要です。
また、病院・診療所に対し、対象となる事業者から接種実施医療機関となることについて協力要請があった際には、各施設の実情に応じてご協力をお願いします。
留意点
- 登録事業者に勤務する従業員すべてが特定接種の対象となるわけではありません。特定接種の対象となる業務については、「特定接種(医療分野)の登録対象に関する基準」を参照してください。
- 登録事業者には、新型インフルエンザ等の発生時においても医療の提供・国民生活および国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。
- 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けても、特定接種の対象とならない場合があります。
- 登録事業者となった場合には、新型インフルエンザ患者の受け入れ可能な医療機関として位置づけられるとともに、新型インフルエンザ等医療を行う医療機関である旨が公表されます。
特定接種管理システム公表データ
厚生労働省のホームページで登録事業者が公表されております。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
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