令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
この給付金は一部を除きひとり親世帯以外の方が対象となります。ひとり親世帯の方は低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をご覧ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について【受付終了しました】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、家計が大きく悪化している低所得の子育て世帯を支援するため、国の制度に基づき「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
対象児童
平成16年4月2日から(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた児童
支給額
児童一人あたり5万円を一回限り支給
支給対象者
支給要件(1)、(2)の両方を満たすかたが対象です。
(1)養育要件(次のいずれかに該当するかた)
- 令和4年4月分の児童手当の受給者 → 終了
- 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 → 終了
- 新規児童手当受給者(出生、国外からの転入等の事由によるもの) → 終了
- 新規特別児童扶養手当受給者 → 終了
- 平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)の養育者 → 終了
注:施設の設置者は、本給付金の対象になりません。(里親は対象になります。)
注:令和5年2月出生児童で対象のかたには、個別に通知します。
(2)所得要件(次のいずれかに該当するかた)
- 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税のかた
注:税の申告が未申告のかたは含まれません。 - 令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、現在、市町村民税均等割が非課税となる水準の収入以下のかた
お問い合わせ先
ご不明な点は、下記にお問い合わせください。
秋田市子ども総務課給付・支援担当
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受付窓口
電話番号:018-888-5689・5690
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
秋田市子ども総務課給付・支援担当
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受付窓口
電話番号:018-888-5689・5690
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)