家計急変世帯について
住民税非課税世帯等臨時特別給付金の受付は令和4年9月30日で終了しました。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯)
住民税非課税世帯等臨時特別給付金のうち、家計急変世帯についての詳細は次のとおりです。
申請について
申請できる世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当水準以下の世帯のかた
(注)既に本給付金を受給された世帯のかたは申請できません。
給付額
1世帯当たり10万円
「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
- 令和4年1月から同年9月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
(注3)収入では要件を満たさない場合、1年間の所得で判定します。
- 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属するかたを含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受給することができません。
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族が いない場合 |
965,000円 |
415,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名) を扶養している場合 |
1,469,000円 |
919,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名) を扶養している場合 |
1,879,999円 |
1,234,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名) を扶養している場合 |
2,327,999円 |
1,549,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名) を扶養している場合 |
2,779,999円 |
1,864,000円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
1,350,000円 |
(注)非課税限度額の算定上の扶養している人数は、申請日時点で扶養している者の人数です。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類をご提出ください。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
(注)上記2つの様式は本ページよりダウンロードできます。また、本庁舎2階福祉総務課にも設置しています。
- 申請・請求者本人確認書類の写し(本人確認書類は、住民税非課税世帯の給付金と同じです。)
- 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。)
- 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和4年中の収入の見込額の写し(給与明細書、帳簿の写しなど)
提出先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市役所 福祉総務課 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
支給の決定
申請書を受付後審査を行い、支給の可否を決定し、申請者に通知します。
なお、申請の内容に疑義がある場合は、申請者に連絡し、必要書類の提出や説明を求める場合があります。
給付金は、申請書が市に提出されてから、約3週間以内を目途に、指定の口座へお振り込みします。
様式一覧
-
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 106.5KB)
-
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用) (PDF 115.6KB)
-
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)記入例 (PDF 165.2KB)
よくあるお問い合わせ(Q&A)
Q1.任意の1か月とは、どの月を選んでもよいということですか?
A1. 令和4年1月から同年9月までの間であれば、どの月の収入を選定しても構いません。
Q2. 給与明細書がない場合はどうしたらよいですか?
A2. 通帳の写し等の収入が確認できる書類に基づく判定も可能です。
Q3. 離婚等により元配偶者が家計に入れていたお金がなくなったことは本人の収入の減少に該当しますか?
A3. 単に離婚をしたということで、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置と全く関係がない場合には、因果関係があるとは認められませんが、例えば配偶者が新型コロナウイルス感染症で死亡した場合や、まん延防止のための措置の影響で離婚した場合など、個別の事情によっては因果関係が認められる場合があります。
Q4. 1年間のうち収入月が特定月に生じる業種の場合は、どのような取扱いとなりますか?
A4. 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。天候不順等による減収についても、同様に支給要件を満たしません。
Q5. 事業収入や不動産収入があります。1か月の収入の状況を確認できる書類は、どのようなものが該当しますか?
A5. 所得税法で保存が義務づけられている帳簿を提出していただくことを想定していますが、日々の事業等収支をまとめられている冊子や入出金の状況が確認できる通帳の写し等で状況が把握できる場合は、それらの書類により審査を行います。
お問い合わせ先
コールセンターを開設しました
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお問い合わせについて、コールセンターを開設しました。
秋田市の給付金に関しては市コールセンターへ、また給付金に関する制度などについては内閣府が開設したコールセンターへお問い合わせください。
秋田市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
電話番号 018-803-6344
設置期間 令和4年2月1日~令和4年10月31日
注:設置期間を延長しました。
お掛け間違いのないようにご注意ください。
お願い
電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
内閣府コールセンター
受付時間 午前9時00分~午後8時00分(平日のみ)
電話番号 0120-526-145
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