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浄化槽保守点検業について

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ページ番号1006268  更新日 令和4年12月28日

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浄化槽保守点検業の登録について

市の区域内で浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければなりません。 

また、登録の有効期間は3年であり、満了後に引き続き事業を行う場合は更新の登録を受けることが必要です。

浄化槽保守点検業登録(更新登録)申請における添付資料

  • 営業所の位置を示した図面
  • 条例第5条第1項に規定する登録を拒否する事由のうち、第1号から第7号までおよび第9号に該当しない旨の誓約書(様式第6号)
  • 器具明細書(名称および数量を記載)およびその写真
  • 営業所等ごとに浄化槽清掃業者が清掃を引き受ける旨の承諾書等の書類(登録申請書を提出する前2箇月以内に当該清掃業者が承諾した旨の記載があること。)
  • 事業計画の概要を記載した書類(施行規則第2条第1号の書類)
  •  申請者が法人である場合にあっては登録事項証明書、申請者が個人である場合にあっては住民票の写し(施行規則第2条第2号の書類)
  • 浄化槽管理士免状の写し(施行規則第2条第3号の書類)(注)

(注)令和5年4月1日以降は、浄化槽管理士免状の写しに加えて、市長が指定する研修を3年以内に終了したことを証する書類の写しが必要となります。また、やむを得ない事情により、研修を3年に1回以上修了した浄化槽管理士を営業所に置くことが困難であると認める場合においては、そのことを証する書類が必要です。

欠格要件

登録を申請する者が次のいずれに該当するときには、申請書類の形式が整っていても登録できませんのでご注意ください。

(登録拒否の場合、申請手数料は返却されません。)

  1. 浄化槽法(以下「法」という。)もしくは法に基づく処分又は秋田市浄化槽保守点検業者登録に関する条例(以下「条例」という。)もしくは条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

  2. 条例第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者

  3. 条例第2条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが条例第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの

  4. 条例第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

  6. 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

  7. 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの

  8. 第9条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

浄化槽保守点検業者登録事項の変更について

 浄化槽保守点検業の登録事項が変更となった場合、変更した日から30日以内に届出が必要です。変更事項により添付資料が異なります。

添付資料 変更事項
(1) (2) (3) (4)
登記事項証明書又は住民票の写し 〇   〇  
新たに役員となった者が条例第5条第1項第1号から第6号までおよび第9号に該当しないことを誓約する書面     〇  
新たに置かれた浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し(注)       〇

(注)令和5年4月1日以降は、新たに置かれた浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写しに加えて、市長が指定する研修を3年以内に終了したことを証する書類の写しが必要となります。

変更事項

(1) 氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称および所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名

(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名およびその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

浄化槽保守点検業の廃業等について

浄化槽保守点検業者が、次のいずれかに該当することとなった場合には、次に掲げる者は、30日以内に、届出が必要となります。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

届出先

郵送、メール、ファクスでもご提出いただけます。

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市役所3階 環境保全課

電子メール:ro-evpl@city.akita.lg.jp

ファクス:018-888-5712

届出・申請様式

  • 環境保全課関係申請書ダウンロード

関連情報

  • 浄化槽管理士研修会について
  • 秋田市浄化槽保守点検業者登録一覧表 (PDF 124.9KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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