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ペット霊園の設置等に係る規制について

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ページ番号1006276  更新日 平成30年6月15日

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秋田市ペット霊園の設置等に関する条例の制定について

近年、ペット霊園の設置に際して、全国的に近隣住民等とのトラブルが問題となっており、秋田市においても同様の事例が発生しました。
ペット霊園については、その設置や管理を規制する既存法令がないことから、ペット霊園の設置等の許可および管理の適正化等に関する事項を定めることにより、良好な住環境の保持およびペット霊園と周辺の環境との調和を図り、もって市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とし、「秋田市ペット霊園の設置等に関する条例」を制定しました。(平成27年10月1日施行)

秋田市ペット霊園の設置等に関する条例の概要

市内におけるペット霊園の設置や移動火葬車両の使用に当たり、市長の許可が必要となりました。

主な内容は以下のとおりです。

ペット霊園の設置等

ペット霊園の設置等の許可

ペット霊園を設置またはペット霊園の区域の拡大、墳墓、納骨堂、火葬施設の増設等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

事前協議

ペット霊園の設置等の申請をしようとする者は、あらかじめ市長に協議(事前協議)しなければなりません。

標識の設置

ペット霊園の設置等の申請をしようとする者は、ペット霊園の計画地の見やすい場所に、標識を設置しなければなりません。

説明会の開催

ペット霊園の設置等の申請をしようとする者は、あらかじめ近隣住民等に対し、ペット霊園の設置等の計画に関する説明会(戸別訪問による説明)をしなければなりません。
また、近隣住民等から意見の申出があった場合は、その住民等と協議する必要があります。

ペット霊園設置申請地の基準

ペット霊園の設置場所は、ペット霊園の区域の境界と住宅等(住宅、学校、保育園、病院、社会福祉施設、公共施設など。)との距離が、おおむね50メートル(火葬施設を有する場合は100メートル)以上であることとします。また、墳墓の設置場所については、原則自己所有地であることとします。

構造設備等の基準(主なもの)

構造設備等の基準は、次に掲げるとおりです。

  1. 外部からペット霊園を見通すことができないようにするため、密植した垣根または障壁を設けること。
  2. ペット霊園の区域内に、必要に応じて門扉、管理事務所、休憩所、便所、駐車場、緑地帯その他の附帯施設を設けること。
  3. 墳墓は、ペットの焼骨を埋蔵するものであること。
  4. 納骨堂に関する基準は、出入口または納骨設備には施錠装置を設けること、換気設備および照明設備を設けること。
  5. 火葬施設に関する基準は、次に掲げるとおりとする(移動火葬車両も同じ。)。
    • 火葬設備に安定した燃焼を行うことができる十分な容積の主燃焼室および再燃焼室(以下「主燃焼室等」という。)を設けること。
    • 主燃焼室等内において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態でペットの死骸を火葬することができるものであること。
    • 主燃焼室等に燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つことができる助燃装置を設けること。
    • 主燃焼室等内の燃焼ガスの温度を測定することができる設備を設けること。
    • バグフィルタ、サイクロンまたはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設けること。

維持管理の基準

維持管理の基準は、次に掲げるとおりです。

  1. 構造設備等の基準に適合するよう管理し、周辺の清潔を保持すること。
  2. 施設が破損したときは、速やかに修理すること。
  3. ばい煙、汚水、廃棄物等を適正に処理すること。
  4. 火葬設備を使用する前に再燃焼室を予熱すること。
  5. 安定した燃焼を行うよう、十分な燃焼ガスの温度を確保すること。

移動火葬車両の使用等

移動火葬車両の使用の許可

移動火葬車両を使用してペットの火葬を行おうとする者は、あらかじめ、その車両ごとに市長の許可を受けなければなりません。

事前協議

移動火葬車両を使用してペットの死がいの火葬を行おうとする者は、あらかじめ市長に協議(事前協議)しなければなりません。

移動火葬車両の使用の制限

移動火葬車両の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  1. 移動火葬車両によるペットの火葬を行う場所は、住宅等との距離が、おおむね100メートル以上であること。(ただし、市民の生活環境に支障がないと認められる場合を除く。)
  2. 公園等の公共施設の敷地内では行わないこと。

構造設備の基準

火葬設備の基準は、ペット霊園の火葬設備に係る構造設備等の基準と同様です。

維持管理の基準

維持管理の基準は、ペット霊園の維持管理の基準と同様です。

その他

立入検査、勧告、命令等

市は、事業者に対して報告を求めることができます。
また、市は、ペット霊園や移動火葬車両に対し、立入検査することができます。
基準等に違反した者に対しては、改善を勧告し、勧告に従わない者に改善を命令します。
命令に従わない場合は、許可の取消し、施設の使用禁止命令、氏名等の公表をすることができます。

経過措置

既存のペット霊園および既存の移動火葬車両については、一定期間内に届出をすることによって、許可を受けたものとみなします。

条例および規則のダウンロード

  • 秋田市ペット霊園の設置等に関する条例 (PDF 217.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市ペット霊園設置等に関する条例施行規則 (PDF 182.3KB)新しいウィンドウで開きます

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秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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