一般廃棄物処理手数料
秋田市総合環境センターに搬入される一般廃棄物処理手数料の改正について
令和元年10月1日からの消費税率の改正に伴い、秋田市総合環境センターに搬入される一般廃棄物処理手数料を次のとおり改正しました。
処理手数料(10キログラム当たり)
- 令和元年9月30日まで
- 115円
- 令和元年10月1日から
- 117円
- 廃棄物が10キログラム未満であるときまたは10キログラム未満の端数があるときは、10キログラムとして計算します。(例:12.5キログラムのごみを搬入した場合は20.0キログラムとして計算)
- 消費税は内税となっています。
- 「空きびん、空き缶、ペットボトル、ガス・スプレー缶、使用済み乾電池」は無料です。
対象となるもの
市で収集しない以下のようなごみを総合環境センターに搬入する際に処理手数料が必要となります。
- 会社や商店、飲食店などの事業活動に伴って生ずる事業系廃棄物(ただし、産業廃棄物は受入しません)
- 引っ越しや大掃除、庭の草刈りなどで一時的に多量に出されるごみ
これらのごみは市の許可を受けた業者に依頼するか、ご自分で搬入してください。
ごみ減量・リサイクルについて
ごみの分別により、減量・リサイクルにご協力ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境都市推進課 計画担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5706 ファクス:018-888-5707
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