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産業廃棄物とは

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ページ番号1006338  更新日 平成30年6月19日

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廃棄物

  • 自ら利用できなくなったもの
  • 他人に有償で売却できなくなったため不要となったもの。

廃棄物:「ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって,固形状または液状のもの」をいいます。

事業系ごみと家庭系ごみ

廃棄物には家庭から発生するものと事業活動等から発生するものがあります。事業活動等から発生したごみはさらに、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに分かれます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければいけません。

さらに、産業廃棄物のうち、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを、特別管理産業廃棄物といって法律でより適正な処理が求められています。

廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)

産業廃棄物
  • 法令で指定されたもの
事業系一般廃棄物
  • 事業所ごみ(分別は家庭系ごみに準ずる)
  • 粗大ごみ
  • 資源化物

一般家庭から生じた廃棄物(家庭系ごみ)

家庭系一般廃棄物
  • 家庭ごみ
  • 粗大ごみ
  • 資源化物

排出事業者の処理責任

  • 保管の義務
    産業廃棄物はそれぞれの性状に応じて処理方法が規定されているため、それに対応できるよう分別・保管しておく必要があります。また、運搬までの間、周囲の環境に影響を及ぼさないよう、法律で定める保管基準を守らなければいけません。
  • 処理の委託
    産業廃棄物の処理を委託するときは、都道府県知事(保健所設置市においては市長)の許可を受けた収集運搬業者や処分業者(許可業者)かどうかを許可証の提示を求める等して十分確認してください。
  • 委託契約
    排出事業者は、産業廃棄物の処理が終了するまでの間、その責任を負うので、処理を委託するときは業者と契約書(2者契約)を交わし、自らが排出した産業廃棄物が適正処理されたことを確認した上で、必要な処理料金を支払わなければいけません。契約書に必要な記載事項、添付書類等については当課までお問い合わせください。

産業廃棄物

産業廃棄物の種類
種類 具体的な性状例
燃え殻 コークス灰、重油燃焼灰、産業廃棄物焼却灰、炉清掃排出物(すす等)、石炭がら、廃カーボン類(廃活性炭等)
汚泥 有機性汚泥(製紙スラッジ、下水道汚泥、ビルピット汚泥、活性汚泥、糊かす)、無機性汚泥(メッキ汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト汚泥、不良セメント、石炭かす、不養生コンクリート、含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削土、廃脱硫材、排煙脱硫石膏)、その他(凝集沈殿汚泥、サンドブラスト廃砂、ニカワかす、各種スカム(油性スカム除く。))
廃油 潤滑油系廃油(冷凍機油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース)、鉱物油系廃油(揮発油、灯油)、動植物系廃油(魚油、なたね油、大豆油、豚脂、牛脂)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、PCE、TCE、アルコール)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル)、タールピッチ類(タールピッチ、ろう、パラフィン、ワックス)、消泡用油類、タンカー洗浄排水、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油
廃酸 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸)アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、アルカリ性メッキ廃液、廃ソーダ廃液、洗ビン用廃アルカリ
廃プラスチック類 廃タイヤ(営業用車両から排出されたものに限る。)、廃ポリウレタン、廃シート類、廃合成樹脂建材、廃スチロール、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃ポリ容器類、合成樹脂系梱包材料くず、電線の被覆くず、廃ポリマー
紙くず 印刷くず、製本くず、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じたものに限る。注:建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)
木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、木材または木材製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生じる木材片、おがくず、バーク類、廃チップ、貨物の物流のために使用したパレット等
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 動物性残さ(魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、羽毛、ボイルかす、うらごしかす)、植物性残さ(野菜くず、果実の皮、油かす、糊かす、茶かす、酒かす、あんかす)(食品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じるものに限る。)
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、または解体した獣畜および食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くず、鉄粉、バリ、足場パイプ、鉄骨鉄筋くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず 板ガラスくず、ガラス繊維くず、破損ガラス、ガラス粉、陶器くず、磁器くず、陶磁器くず、膏型、石膏くず、耐火レンガくず
鉱さい 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす
がれき類 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
動物のふん尿 家畜農家から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、うさぎ、毛皮獣等のふん尿(畜産農業から生じるものに限る。)
動物の死体 家畜農家から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、うさぎ、毛皮獣等の死体(畜産農業から生じるものに限る。)
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設または焼却施設で発生するばいじんで集塵機により集められたもの
その他(法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物) 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭から排出されるごみ、事業所・商店等から排出される紙くず、梱包に使用した段ボールや木くず、茶がら等の雑ごみ、飲食店・食堂等から排出される残飯、厨芥類、卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等をいいます。

関連情報

  • 一般廃棄物を排出する事業者のみなさまへ

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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