産業廃棄物処理施設設置者の行政処分について
被処分者および行政処分の内容
- 被処分者
【名 称】株式会社東産商(代表取締役 梅村 美代子)
【所在地】秋田県秋田市外旭川字三千刈133番地の3 - 処分の内容
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)15条の3第1項の規定に基づき、以下に掲げる産業廃棄物処理施設の設置許可を取り消す。施設の種類 設置場所 施設能力 許可年月日 管理型最終処分場 秋田県秋田市太平中関字二番片貝沢58番4 12,817平方メートル 平成2年5月25日(注) 管理型最終処分場 秋田県秋田市太平中関字二番片貝沢58番4 1,824平方メートル 昭和62年9月10日(注)
- 処分の理由
秋田市太平中関字二番片貝沢58番4他周辺地籍の自社事業場内の産業廃棄物処理施設以外の場所において、産業廃棄物である石膏ボード37.31トンおよび汚泥(中間処理産業廃棄物を含む。)299.42トンをみだりに投棄した。
このことは、法第16条の投棄禁止に違反し、法第15条の3第1項第2号に定める情状が特に重いときに該当するため。 - 処分年月日
令和2年2月6日 - その他
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業および最終処分場以外の産業廃棄物処理施設(がれき類の破砕等)ならびに一般廃棄物収集運搬業については、令和2年2月3日付けで株式会社東産商から廃止の届出が提出されています。
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