管理型最終処分場の設置許可申請書等の縦覧について(縦覧期間:令和8年1月30日から同年3月2日まで)
廃棄物処理施設の設置許可申請書と周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査書が提出されましたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第4項の規定および法第15条第4項の規定に基づき、この申請書と調査書を縦覧します。
なお、この廃棄物処理施設の設置に関して利害関係を有する方は、秋田市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
廃棄物処理施設について
申請者
株式会社東環 代表取締役 渡邊 忠隆
(秋田県秋田市金足黒川1番地)
設置場所
秋田県秋田市金足黒川字黒川山1番28他
廃棄物処理施設の種類
一般廃棄物および産業廃棄物の管理型最終処分場
廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
(1) 一般廃棄物
焼却灰、溶融固化灰、無害化処理後のばいじん、不燃物破砕選別残さ
(2) 産業廃棄物
燃え殻、汚泥(有機汚泥を除く)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石膏ボードを除く)、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令第2条第13号に規定する産業廃棄物、自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等
(3) 特別管理産業廃棄物
廃石綿等
申請年月日
令和8年1月8日
縦覧場所
(1) 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市環境部廃棄物対策課(庁舎3階)
(2) 秋田市土崎港西五丁目3番1号
秋田市北部市民サービスセンター(庁舎1階)
縦覧の期間
令和8年1月30日(金曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで
ただし、休日(秋田市の休日を定める条例(平成元年秋田市条例第32号)に規定する休日をいう。)を除きます。
縦覧されるみなさまへ
縦覧の際には、次の事項を守っていただくようお願いします。なお、縦覧場所においてコピー機の使用はできませんのであらかじめご了承ください。
- 縦覧に供した書類を縦覧の場所から持ち出さないでください。
- 縦覧に供した書類を汚損または損傷しないでください。
- 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないようにしてください。
- その他係員の指示があった場合は、それに従うようにしてください。
意見書について
この廃棄物処理施設の設置に関して利害関係を有する方は、秋田市長に生活環境保全上の見地からの意見を提出することができます。
意見書に記載する事項
次の事項を日本語で記載してください。
- 意見書の宛名 秋田市長
- 意見書提出者の氏名、住所および電話番号(法人の場合は、名称、代表者名および事務所または事業場の所在地)
- 施設の設置許可申請者名 株式会社東環
- 施設の種類 一般廃棄物および産業廃棄物の管理型最終処分場
- 生活環境保全上の見地からの意見
意見書の提出期限
令和8年3月16日(月曜日)
意見書の提出先
秋田市山王一丁目1番1号
秋田市環境部廃棄物対策課(庁舎3階)
意見書の提出方法
持参又は郵送とします。なお、持参の場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までに提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
