周知の遺跡における埋蔵文化財の取扱い手続きについて
場所の確認
周知の遺跡の場所を確認するには、下記リンクをご覧下さい。また、文化振興課には、遺跡の地理情報システム(GIS:Geographic Information System)があります。工事を計画する前に、周辺の遺跡の場所を確認しましょう。
ただし、事業予定地が遺跡の範囲に入っていなかったとしても、遺跡の隣接地などでは、「遺跡の存在可能性地」である場合があります。埋蔵文化財保護の手続きが必要かどうかを判断するときは、必ず文化振興課にご相談下さい。
届出をする
もし、工事をしようとする場所が埋蔵文化財包蔵地である場合は、届出が必要です。なお、個人・法人の場合と公共機関の場合では申請書類が異なります。
個人・法人の場合
埋蔵文化財のある場所で建築・土木工事・開発事業等を実施しようとするときは、工事着手の60日前までに、規定の書式で「土木工事等のための発掘に関する届出書(個人・法人用)」を提出しなければなりません。(文化財保護法第93条)
公共機関の場合
国の機関、地方公共団体、法人(政令で定めるもの)などが埋蔵文化財のある場所で建築・土木工事・開発事業などを実施しようとするときは、工事着手の30日前までに、規定の書式で「土木工事等のための発掘に関する通知書(公共機関用)」を提出しなければなりません。(文化財保護法第94条)
手続きをした後はどうなるのか?
埋蔵文化財の状況・工事内容などによって次のようなケースがあります。
- 埋蔵文化財が壊される危険性がなく、工事が可となる。(慎重工事)
- 基礎工事の時に調査担当者が立ち会い、必要に応じた記録をとった後に、工事を行う。(立会調査)
- 埋蔵文化財を壊さない形の工事に計画変更して実施する。(計画変更)
- 記録保存のための発掘調査を実施した後に工事を行う。(発掘調査)
その他、埋蔵文化財の状況や工事の内容によって、いろいろなケースがあります。必要に応じて、文化振興課が事前調査(試掘調査等)を実施し、埋蔵文化財の状況を確認し、対応を相談していくことになります。
周知の遺跡内で文化振興課に事前調査を依頼する場合は、「事業に伴う埋蔵文化財の事前調査について」と「土地使用承諾書」を提出してください。
もし、工事中に埋蔵文化財がでてきたら?
『秋田県秋田市 遺跡詳細分布調査報告書』に記載されている遺跡以外の新しい遺跡を発見したときは、秋田県教育委員会に「遺跡発見届」(文化財保護法第96条もしくは97条)を提出しなければなりませんので、直ちに文化振興課までご連絡下さい。
その他、埋蔵文化財の取り扱いに関して不明な点があれば、文化振興課までお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市観光文化スポーツ部 文化振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5607 ファクス:018-888-5608
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