政治活動ポスターについて
このポスターは違反じゃ…
今回の不思議のはじまりは、選挙に詳しそうな(?)かたから届いた一通のメールでした。
どの選挙にも共通してのことですが、選挙に立候補すると新聞等で報道されたかたのポスターが早くから掲示されている状況が見受けられます。
公示(告示)前の選挙運動には一定の制限があると聞いていますが、立候補予定者のポスターの掲示については何の制限もないのでしょうか?
選挙運動と政治活動
あなたも街角で、次の選挙の立候補予定者と思われるかたのポスターを見かけたことはありませんか?
このようなポスターの制限は、法律上どのようになっているのでしょうか?
原則的に個人の選挙運動ポスターは、選挙期間中(公・告示日から投票日の前日まで)公営ポスター掲示板のみに掲示することができます。
「あれ?それじゃあ、今貼られている個人のポスターはどうなの?選挙運動じゃないの?」と不思議に思ったかたもいると思います。
ホント不思議ですねぇー まさに「選挙不思議発見!」です。
では、その不思議を解明しましょう!
まずは、【選挙運動】と【政治活動】とは全く異なるもの!と覚えてください。
公職選挙法では、基本的に(選挙運動)と(政治活動)を分けて考えています。
- 選挙運動とは
- 選挙運動できるのは選挙期間限定!(つまり、選挙期間中以外に行うと違反になります)
- 特定の選挙で特定の候補者を当選させようとする目的で行われる直接または間接行為
- 選挙人に対して行われる
- 政治活動とは
- 政治上の主義、主張、施策を推進し、支持し、反対する事を目的で行われる直接または間接行為
- ただし選挙運動にわたる行為を除く(原発推進・反対、空港建設賛成・反対などは政治活動)
すなわち、(政治活動)とは(選挙運動)以外のすべて政治的行為を指します。
さて、これらのことをふまえて、現在貼られているポスターをよく見てみると…
名前、写真、主張などとともに、「✖月✖日▢▢演説会開催」、「✖月✖日▢▢活動報告会」などの文字が書かれていることが多いはずです。
この一文があることによって、演説会などのお知らせをする(政治活動)のポスターになるため違反になりません。
(主張なども何もない写真や名前のみであれば、個人の(選挙運動)と判断されて違法となる恐れがあります)
しかし、このポスターもある日を境に違法になります。
衆議院選挙の場合、任期満了の日(例えば平成33年10月21日の場合)から6カ月前以降、つまり「平成33年4月21日」以降は個人の政治活動用ポスターも違法になります。(公選法第143条第16・19項/解散時は解散の翌日から貼ることができません)
以後は、政党の政治活動用ポスターだけが掲示できます。
最後にまとめると
- 「選挙運動」は選挙期間中であれば行うことができる。ポスターの内容が「選挙運動」と見られると違法になります。
- 「個人の政治活動用ポスター」は任期満了の日から6カ月前以後は貼ることができない。以後掲示できるのは、「政党の政治活動用ポスター」のみ。
注)上記「個人の政治活動用ポスター」とは、○○議員だけでなく、その候補者になろうとするかたならびにその候補者の使用するポスターのことを指します。
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