身体障がい者が通院に利用するタクシーの料金を助成します
身体障がい者(通院用)タクシー利用券について
秋田市に居住する在宅のかた(生活保護を受給しているかたは除きます)で、対象となる身体障害者手帳をお持ちのかたが通院するときに使える「タクシー利用券」を交付します。
下に記載の申請が必要です。
対象者
次の身体障害者手帳をお持ちのかた
- 内部機能障害1級
- 肢体不自由の下肢又は体幹機能障害1〜3級
- 視覚障害1〜3級
注:入院中のかた、施設に入所中のかたは、退院又は退所後に申請してください。
助成額
1回の乗車につき580円分の利用券を1枚使えます。おつりは出ません。
注:タクシー利用券が使えるのは、秋田県ハイヤー協会加入のタクシーに乗車したときに限ります。
注:タクシー利用券は、秋田市内での通院以外にはご利用できません。
また、譲渡や紛失等による再交付はできませんのでご注意ください。
交付枚数
一般交付 ひと月あたり4枚
追加交付 じん臓機能障害1級で、人工透析のためタクシーで通院しているかたは、申請により、ひと月あたり12枚の追加交付が受けられます。
申請方法
個人番号(マイナンバー)を確認できるものおよび身体障害者手帳をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。代理人の場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証等)もお持ちください。
- 受付窓口:市役所障がい福祉課、西部・北部・南部・河辺・雄和市民サービスセンター
- 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
