学校体育施設
学校体育施設開放事業について
市民の健康・体力の保持増進を図るため、市立小学校体育館およびグラウンドを学校教育に支障のない範囲で、地域住民のスポーツ活動に開放しています。利用方法は、毎週水曜日に開放する「指定開放日」のほか、当該学校区内の住民で組織する社会教育団体やスポーツ団体で、教育委員会に登録されている団体を対象とする「団体登録使用」があり、教育委員会では、各学校区ごとに学校体育施設管理指導員を置いてます。
指定開放日
4月から11月までの期間、毎週水曜日に個人および10人未満のグループを対象に、市立各小学校の体育施設を開放しています。
管理指導員は、「指定開放日施設使用状況報告月報」を、翌月5日まで、学校経由でスポーツ振興課へ提出します。
学校の行事等で使用できない場合もあります。
施設と開放時間
- グラウンド
- 午前6時~午前7時30分
- 体育館
- 午後7時~午後9時
団体登録使用
登録できる団体
一般団体
- 学校区内の住民で組織する社会教育活動およびスポーツ活動を行う団体であること。
- 構成員が10人以上であること。
- 学校体育施設管理運営委員の職務が遂行できる人がいること。
スポーツ少年団
- 登録は一般団体と同じ。ただし、運営委員は3名まで選任できる(登録番号は同じ)
- 平日の使用については、学校、育成会、各団体で調整し、遅くとも午後7時までに終了すること。
- 平日以外(土曜日・日曜日・祝日)の使用については、各団と調節すること。
- 運営委員は、「学校体育施設使用報告月報」を翌月5日まで、学校経由でスポーツ振興課へ提出すること。
登録方法
- 所定の登録申請書に構成員名簿を添えて当該学校へ提出する。
- 登録にあたっては、学校体育施設管理運営委員1名を選任する。ただし、スポーツ少年団は3名まで選任できる。
- 運営委員は、満20歳以上で確実に職務を遂行できる人を選任する。
- 地区体育協会、町内会、子ども会および婦人会などが登録する場合は、役員名簿を構成員名簿とすることができる。
運営委員の職務
- 所属登録団体の使用許可申請の手続き
- 使用許可条件の厳守
- 使用する施設および設備の安全管理(火気・施錠)
- 事故発生時のスポーツ振興課および学校長への報告と処理
- 使用報告書の記入および提出
- その他必要事項
使用方法
- 使用希望日の10日前までに、運営委員が学校へ使用許可申請書を提出する。
- 学校は、学校教育に支障のない場合には使用許可証を交付する。
- 運営委員は、使用日に管理指導員へ委員証および使用許可証を提示し、鍵を受け取る。
- 施設の使用後は、清掃・点検等をし、使用報告書に記入して鍵と一緒に管理指導員へ返納する。
登録の取り消し
次のような場合には、登録を取り消すことがあります。
- 学校を使用するときの注意事項に違反した場合
- 使用の目的に違反した場合
- 学校教育上の支障が生じた場合
学校を使用するときの注意事項
登録団体・指定開放日以外の使用
- 使用を許可された場所以外には立ち入らないこと
- 使用を許可された設備および用具以外は使用しないこと
- 学校敷地内における禁煙を厳守すること
- 施設・設備を損傷した場合は、必ず管理指導員に報告し、使用者の責任において処理すること
- 酒気を帯びた状態で使用したり、学校施設内で飲酒したりしないこと
- 騒音や奇声を発するなど、他人の迷惑になるような行為をしないこと
- 使用後は必ず清掃し、整理整とんを確実に行うこと
- ゴミは、使用者の責任において処理すること
- 使用後は施設・設備の最終点検を行い、管理指導員にカギ・許可書(使用報告書)を提出すること
管理指導員
教育委員会では、各学校区ごとに管理指導員を委嘱しています。管理指導員は、学校区内の住民で組織する団体(登録団体)や個人等が施設を利用する際に、教育委員会および学校長の指示にしたがって、その責任において施設の管理・指導を行っています。
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秋田市観光文化スポーツ部 スポーツ振興課
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