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新型コロナウイルス感染症の影響による離職退去者への市営住宅などの活用

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ページ番号1025085  更新日 令和3年11月26日

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新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇などにより雇用と住宅を失った方に一時的に使用していただけるよう、市営住宅を提供します。

  • 解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の市営住宅等の一時使用に関する要綱 (PDF 95.6KB)新しいウィンドウで開きます

概要

提供住戸

提供住戸は、空き家となっている市営住宅、または特定公共賃貸住宅とする。

入居対象者(下記の両方の条件を満たす方)

  1. 秋田市に居住(過去に住んでいた方も含む)していて雇用を失った方で、かつ市内に自ら居住する住宅がない方、または退居を余儀なくされている方
  2. 申請者および同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

対象例

  • 社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住宅からの退居を余儀なくされる方
  • 住居手当等により住居可能だった住居からの退居を余儀なくされる方
  • 解雇等により離職したが、失業給付等を受給することができず、現に居住している住居からの退居を余儀なくされる方

使用期間

原則6カ月とし、事情により6カ月以内の延長を可とする。

使用料

  • 行政財産の使用料条例により算定する。ただし、その金額が市営住宅の家賃算定方式に準じて算定した金額(以下「入居する住宅の家賃」という)を超える場合は、入居する住宅の家賃まで減免する。
  • 特定公共賃貸住宅については、当該住宅を市営住宅の家賃算定方式に準じて算定した金額(以下「入居する住宅の家賃」という)まで減免する。
  • 離職退去者は所得がなく、使用料の納付が困難であることが想定されるので、その場合は市営住宅条例と同様の減免措置を適用する。(減免割合は10割と6割)

共同使用

  • 2DK以上の市営住宅等については、入居申請者が多数の場合は、複数の離職退去者による共同使用させることができる。
  • 入居する住宅の家賃は、当該住宅の家賃を使用人数により除した金額(百円未満切り捨て)とする。

その他

  • 入居開始は入居決定から約1週間後となる。(クリーニング等終了後)
  • 連帯保証人は不要とする。
  • 退去時における退居修繕費用の負担は免除する。

入居時の提出書類

  1. 行政財産使用許可申請書
  2. 離退職者および同居親族の住民票
  3. 退職証明書または離職票の写し
  4. 住居の退居を余儀なくされていることが明らかな書類
  5. その他必要な書類

申込先

秋田市都市整備部住宅整備課 電話:018-888-5770
注:通常の市営住宅の申込先とは違いますので、ご注意ください。

離職退去者に対するその他の支援情報

ハローワーク秋田

電話番号:018-864-4111

  • ハローワーク秋田(秋田労働局)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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