住民異動窓口の新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、来庁が必須でない手続きについては、郵送等の方法をご利用ください。来庁する場合は、月曜日、金曜日、11時から14時の混み合う曜日と時間帯を避けた利用をおすすめします。
市外から転入または市内で転居する方へ
転入した日から14日以内、市内で転居してから14日以内に秋田市へ届出が必要ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、届出が14日を過ぎた場合も、届出ができなかった正当な理由があるとみなし、受け付けします。
住民異動届について詳しくは、次のページをご覧ください。
市外から転入する方で、マイナンバーカードをお持ちの方へ
転出予定日を30日経過しても転入の届出を行わなかった場合はマイナンバーカードは失効することとなっていますが、当面の間、転出予定日を60日を経過するまで失効しないこととします。
転入届について詳しくは、次のページをご覧ください。
市外へ転出する方へ
郵送で転出の届出を行うことができます。また、マイナンバーカード等をお持ちの方は、事前に秋田市に郵送または電子申請で「転出届」を提出すると、転出証明書の交付を受けずに、新住所地の市区町村窓口で転入手続きができます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、対応可能な方は、郵送等での手続きをおすすめします。
詳しくは次のページをご覧ください。
証明書の取得はマイナンバーカードを使ったコンビニ交付をご利用ください
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、各種証明書が取得できます。
詳しくは次のページをご覧ください。