中核市について
中核市制度は、地方分権を推進するための先行的な制度であり、指定都市に次ぐ都市制度です。
中核市には市民に身近な事務権限が都道府県から数多く移譲されています。本市は平成9年に中核市に移行し、県からは保健所業務など2,275項目の事務が移管されました。このことにより、広範な分野で迅速な事務手続きの迅速・効率化やきめ細かなサービスの提供が可能になりました。独自のまちづくりも展開しやすくなりました。
平成29年4月1日現在、48市が中核市として指定されています。
中核市になるための要件
人口/20万人以上
中核市になると
中核市になると、法律や条例による事務処理の特例(注)により、さまざまな事務権限が移譲され、身近な自治体としての住民サービスが広がります。
注意:都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例により市町村が処理できるものとすること。
中核市になった場合に主に処理する事務は、総務省ホームページをご覧下さい。
本市が中核市に移行した際の詳細は、中核市移行記念冊子「中核市-秋田」をご覧下さい。
中核市制度の経緯
- 平成元年7月17日
- 全国市長会が、人口30万人以上の都市および都市機能の集積度や圏域における拠点性が高い都市に対し、政令指定都市に準じた事務配分を行うべきと提言
- 平成元年12月20日
- 第2次行革審が、地域の中核都市として人口規模その他一定条件を満たす市に対して、地域行政に関わる事務を中心に都道府県の事務権限を移譲すべきと提言
- 平成元年12月29日
- 第2次行革審の提言の趣旨に沿い、地域中核都市の具体化を図ることを閣議決定
- 平成3年7月4日
- 第3次行革審が、内閣総理大臣に対し、地方制度調査会での積極的な取り組みを期待する旨を答申
- 平成5年4月19日
- 第23次地方制度調査会が、内閣総理大臣に対し、中核市制度の創設を答申
- 平成6年6月22日
- 地方自治法の一部を改正する法律案など成立(中核市制度法制化)
- 平成6年6月29日
- 地方自治法の一部を改正する法律など公布
- 平成6年12月21日
- 中核市制度関係政令公布
- 平成7年4月1日
- 地方自治法の一部を改正する法律など施行(中核市制度発足)
- 平成7年12月8日
- 中核市の指定に関する政令公布(平成8年4月1日施行、12市指定)
- 平成11年7月8日
- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備などに関する法律成立(人口30万人以上50万人未満の市に対する昼夜間人口比率要件廃止)
- 平成14年3月28日
- 地方自治法などの一部を改正する法律成立(人口50万人以上の市の面積要件を廃止)
- 平成18年6月7日
- 地方自治法の一部を改正する法律成立(面積要件を廃止)
- 平成26年5月23日
- 地方自治法の一部を改正する法律成立(人口20万人以上の市に変更)
中核市移行の経緯
- 平成8年4月1日
- 宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、岡山市、熊本市、鹿児島市(12市移行)
- 平成9年4月1日
- 秋田市、郡山市、和歌山市、長崎市、大分市(5市移行)
- 平成10年4月1日
- 豊田市、福山市、高知市、宮崎市(4市移行)
- 平成11年4月1日
- いわき市、長野市、豊橋市、高松市(4市移行)
- 平成12年4月1日
- 旭川市、松山市(2市移行)
- 平成13年4月1日
- 横須賀市(1市移行)
- 平成14年4月1日
- 奈良市、倉敷市(2市移行)
- 平成15年4月1日
- 川越市、船橋市、相模原市、岡崎市、高槻市(5市移行)
- 平成17年4月1日
- 東大阪市(1市移行)、静岡市は政令指定都市へ移行
- 平成17年10月1日
- 函館市、下関市(2市移行)
- 平成18年4月1日
- 堺市は政令指定都市へ移行
- 平成18年10月1日
- 青森市
- 平成19年4月1日
- 新潟市、浜松市は政令指定都市へ移行
- 平成20年4月1日
- 盛岡市、柏市、西宮市、久留米市(4市移行)
- 平成21年4月1日
- 前橋市、大津市、尼崎市(3市移行)、岡山市は政令指定都市へ移行
- 平成22年4月1日
- 相模原市は政令指定都市へ移行
- 平成23年4月1日
- 高崎市(1市移行)
- 平成24年4月1日
- 豊中市(1市移行)、熊本市は政令指定都市へ移行
- 平成25年4月1日
- 那覇市(1市移行)
- 平成26年4月1日
- 枚方市(1市移行)
- 平成27年4月1日
- 越谷市、八王子市(2市移行)
- 平成28年4月1日
- 呉市、佐世保市(2市移行)
- 平成29年1月1日
- 八戸市(1市移行)
- 平成30年4月1日
- 福島市、川口市、八尾市、明石市、鳥取市、松江市(6市移行予定)
中核市関係リンク
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