住民監査請求の手引き
住民監査請求とは
地方公共団体の執行機関または職員の違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実について、住民がその是正や防止、損害の補てんを求めて、監査委員に監査を請求する制度です。監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることもできます。
秋田市に監査を請求できるのは、秋田市に住所を有する方もしくは市内に所在する法人で、請求の対象とできる事項は、公金の支出や契約の締結など秋田市の財務会計上の行為に限られます。
請求書の様式
請求書の様式は地方自治法施行規則で定められているため、提出の際に記載事項の不備が認められた場合は、請求書の補正を求めることがあります。
様式は、監査委員による監査を求める場合と外部監査人による監査を求める場合で異なります。
監査委員による監査を求める場合
以下のとおり記載し、監査委員に提出してください。
秋田市職員措置請求書
(請求の対象とする市長などの執行機関・職員)に対する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(次の事項について記載してください。)
・誰が(請求の対象とする市長などの執行機関・職員)
・いつ、どのような財務会計上の行為をおこなっているのか
・その行為は、どのような理由で、違法または不当なのか
・その行為により、市はどのような損害を被っているのか
・どのような措置を要求するのか
2 請求者
・住所
・氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年月日
秋田市監査委員(宛て)
外部監査人による監査を求める場合
以下のとおり記載し、監査委員に提出してください。
秋田市職員措置請求書
(請求の対象とする市長などの執行機関・職員)に対する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(次の事項について記載してください。)
・誰が(請求の対象とする市長などの執行機関・職員)
・いつ、どのような財務会計上の行為をおこなっているのか
・その行為は、どのような理由で、違法または不当なのか
・その行為により、市はどのような損害を被っているのか
・どのような措置を要求するのか
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
3 請求者
・住所
・氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
併せて、同法第252の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
年月日
秋田市監査委員(宛て)
その他注意点
- 請求の対象となる事項であっても、行為のあった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求できません。
- 外部監査人による監査は、議会の議決を得た場合にのみ実施されます。
- 監査の結果は請求内容も含めて秋田市公報などで公表されます。
- ここに掲載している内容は概略ですので、詳細は監査委員事務局へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市監査委員事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。