軽微な変更の取扱いについて
秋田市では確認済証交付後に変更が生じた場合、主に以下の項目について軽微な変更の取扱を定めています。
(例)
- 防火地域および準防火地域以外での地域で床面積が10平方メートル以下の増築をする場合
- くみ取りから浄化槽へ変更する場合
- 安全上、防火上および避難上の危険度ならびに衛生上、市街地の環境の保全上の制限が、変更前より高くならないことが認められるとき(主に配置の変更)
注:軽微な変更がある場合は完了検査申請前に建築指導課へご相談下さい。
注:軽微な変更の内容が、確認申請時に提出した建築計画概要書の内容に関わる場合は、完了検査申請の際に、変更後の建築計画概要書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
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