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受益者負担金について

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ページ番号1008295  更新日 令和7年4月24日

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下水道事業受益者負担金

下水道が整備されると、水洗トイレが使用できるなど生活環境が改善され、未整備の地域よりも土地の便益性や快適性が増加し、利用価値が少なからず向上します。
そこで、下水道未整備地区のかたとの負担の公平性から、下水道が整備された地域の方々に建設費の一部を負担していただき、より一層の下水道の整備促進を図ろうとするのが受益者負担金制度です。

受益者負担金を納めていただくかた(受益者)

  • 下水道が整備される地域に土地を所有しているかた
  • 下水道が整備される地域の土地に対して、地上権、質権、使用貸借・賃貸借を設定しているかた

土地所有者以外のかたが受益者負担金を納める場合は、土地所有者・借地者と協議を行ったうえで納付者を決定してください。

申告方法

  1. 下水道が整備される地域の土地所有者に対して、土地の地番・地積などを記載した「下水道事業受益者申告書」をお送りします。
  2. 内容を確認し、記入押印のうえ、期日までに同封の返信用封筒にて申告書を返送してください。

負担金額

土地面積1平方メートルにつき、335円を乗じて算出します。

【例】土地面積が248.1平方メートル(約75坪)の場合

【計算式】248.1平方メートル×335円/平方メートル=83,113.5=83,113円
注:小数点以下は切り捨て

負担金の減免

次に該当するかたは受益者負担金の減免を受けることができます。
詳しくは、下水道整備課(電話:018-864-1455)へお問い合わせください。

  • 公の生活扶助を受けているかた
  • その他これに準ずる特別の事情があると認められるかた(町内会館、社会福祉事業、宗教法人等の用地など)

負担金の徴収猶予

現在耕作している田畑(住居と同一敷地の田畑は、330平方メートル以上であること、その他は現況によります。)を所有しているかたは、希望により負担金の徴収猶予を受けることができます。
詳しくは、下水道整備課(電話:018-864-1455)へお問い合わせください。

納付方法

『一括払い』または『3年(36回)以内の分割納付』のどちらかを選択し、納付していただきます。

【例】負担金額が83,113円(土地面積248.1平方メートル)の場合

【分割納付例】1回目:2,613円 2回目~36回目:2,300円

  • 納入通知書は、年度分まとめて送付します。お近くの金融機関で納付してください。
  • 納付は、口座振替も可能です。取扱可能な金融機関窓口でお申し込みください。口座振替の手続には次のものが必要です。
    • 受益者負担金口座振替納入依頼書
    • 納入通知書
    • 納入者名義の預金通帳と届出印

負担金を完納する前に受益者の変更があった場合

このような場合は、「受益者変更届」を提出していただきます。下水道整備課(電話:018-864-1455)へご連絡ください。

災害等における受益者負担金および分担金の徴収猶予

受益者が、災害等、その他の事故により、負担金または分担金の納付が困難になった場合、一定期間、徴収を猶予することができます。
詳しくは、下水道整備課(電話:018-864-1455)へお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

秋田市上下水道局 下水道整備課
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 2階
電話:018-864-1455 ファクス:018-864-1456
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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