基本的な感染防止対策について
従来よりも感染力の強いオミクロン株に対応するため、これまで以上に感染リスクの回避にご留意ください。
特に、「マスクをしていても安心せずに距離をとる」、「接触時間を短くする」などの対策が重要です。
(富岳コロナ対策プロジェクト飛沫観戦チームの発出資料に基づく)
特に、「マスクをしていても安心せずに距離をとる」、「接触時間を短くする」などの対策が重要です。
(富岳コロナ対策プロジェクト飛沫観戦チームの発出資料に基づく)
対策例:長時間や近距離での対面形式での集まりを控える。家族以外との会話では飛沫を飛ばさないよう、大声での会話を控える、など。
市民の皆様へ感染拡大防止に向けたお願い
基本的な感染防止対策
市民の皆様には引き続き、以下のことに注意くださるようお願いします。
- 飲食を伴う集まりは、「長時間を避け」、「マスク会食」を行うとともに、「参加人数に応じた席の配置」や「十分な換気」を徹底しましょう。
- 集会やイベントなどの開催にあたっては、「三つの密」が発生しない席の配置や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」などを徹底しましょう。
- 職場や飲食店などにおける業種別ガイドラインを実践し、感染防止対策を徹底しましょう。
- 感染リスクの高い場面に接した場合など、感染に不安を感じるかた(無症状者に限ります。)は、「感染拡大傾向時の一般検査事業(無料のPCRなどの検査)」を活用してください。
注意:この一般検査事業は、11月末まで継続します。(12月以降については未定) - 県外との往来に際しては、一人ひとりが基本的な感染防止対策をおこなってください。
エアロゾル感染防止のための十分な換気の実施について
冷房の方式や、換気のために開ける窓の方向などによっては、短時間の換気では外気を十分に取り込めないことがあるため、以下についてご留意ください。
- 各種事業所、高齢者施設、病院、学校、児童関連施設など(いずれの施設もそのロッカールームや食堂を含む)においては、同一空間(部屋)に多くの人数が滞在するような場合や、天井が低いなど狭い空間(部屋)にいる場合に感染リスクが高まることから、こまめに多くの窓を開けるなどによって、完全に外気と入れ替わるようにしましょう。
- 換気機能のない冷暖房設備(循環式エアコン)などを使用している施設などにおいては、厚生労働省のリーフレット『熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気方法』を参照し、換気を行いましょう。
マスクの着用について
マスクの着用は従来同様、基本的な感染防止対策として重要です。一人ひとりの行動が、大切な人と私たちの日常を守ることに繋がります。
厚生労働省では、マスクの着用について、以下のとおり示しています。
屋外では
- マスクの着用を推奨するのは、他者と身体的距離(2メートル以上を目安)が確保できない中で会話を行う場合のみです。
- それ以外の場面については、マスクの着用の必要はありません。
例:公園での散歩やランニング、サイクリング、徒歩や自転車での通勤、屋外で人とすれ違う場面
特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
屋内では
- マスク着用の必要がない場面は、他者と身体的距離が確保できて会話をほとんど行わない場合のみです。
例:距離を確保して行う図書館での読書、芸術鑑賞 - それ以外の場面については、マスクの着用を推奨します。
小学校から高校段階の就学児について
マスク着用の必要がない場面
屋外では
- 他者と身体的距離が確保できる場合
例:離れて行う運動や移動、鬼ごっこなど密にならない外遊び - 他者と距離が確保できなくても会話をほとんど行わない場合
例:屋外で行う教育活動(自然観察、写生活動など)
屋内では
- 他者と身体的距離が確保できて会話をほとんど行わない場合
例:個人で行う読書や調べたり考えたりする学習
保育所・認定こども園・幼稚園などの就学前児について
- 2歳未満の子どもでは、マスクの着用は推奨されません。
- 2歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調などを踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めていません。
本人の体調がすぐれず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はなく、特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でのマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
参考:これまでに発行された政府のポスターなど
-
「マスク会食」で守って欲しいこと(ポスターPDF) (PDF 1.6MB)
-
最初は違和感 そのうち習慣 「マスク会食」(ポスターPDF) (PDF 589.8KB)
-
飲食OFFで会話ON! 「マスク会食」のエチケット(ポスターPDF) (PDF 562.4KB)
イベントなどの開催にあたって
イベントなどの開催にあたっては、感染防止策を講じたうえで、秋田県の要請内容に基づいて開催するようお願いします。
感染された方やご家族、医療機関やその他の関係者に対して、不確かな情報に基づく嫌がらせや、SNSなどでの誹謗・中傷が見られます。こうした行為は人権侵害にあたります。
また、不安を煽るデマなどの誤った情報が拡散されるケースも見られますが、市民の皆さまには、正しい情報に基づく冷静な行動・対応をお願いします。
また、不安を煽るデマなどの誤った情報が拡散されるケースも見られますが、市民の皆さまには、正しい情報に基づく冷静な行動・対応をお願いします。
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秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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