新型コロナウィルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免申請期限は、令和3年3月31日です。
期限を過ぎると申請ができません。該当になるかたは、忘れずに申請してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかた等への国民健康保険税の減免について
減免の対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が3/10以上見込まれる世帯
- 世帯主の前年合計所得金額が1,000万円を超えている世帯は対象外となります。
- 減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超えている場合は対象外となります。
- 世帯主の前年の所得が0の方は、対象保険税額がないため減免できません。
対象者か確認するためのフローチャート
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新型コロナウイルス感染症に関する減免制度(原則納期前7日が申請期限。最終申請期限は令和3年3月31日必着)
- 対象税額は、減少した所得にかかる部分となります(死亡もしくは長期治療した場合は全額)。
- 前年所得金額により、減免割合は異なります。詳しくは下記の「減免額の算出方法」をご覧ください。
- 減免申請書および添付書類の提出が必要となります。詳しくは下記の「減免申請の提出書類」をご覧ください。
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会社都合により退職した失業者に対する軽減制度(現行制度:随時受付。以下「非自発的失業軽減」という。詳しくはページ番号1003977「非自発的失業者に係る軽減について」をご確認ください。)
- 離職日翌日に65歳未満のかたで、雇用保険受給資格者証の離職理由が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」に該当している場合、対象となります(特例受給資格者をのぞく)。離職理由が、倒産や解雇などの場合、該当となります。
- 前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します。
- この制度に該当した場合は、上記の新型コロナウイルス感染症にかかる減免制度は、給与収入部分については、対象とはなりません。給与収入以外に事業収入、不動産収入および山林収入のいずれかの収入が3/10以上減少した場合、ご相談ください。
- 軽減期間は、離職日翌日から翌年度末となります(例:令和2年3月末退職の場合令和4年3月末まで・令和2年3月30日退職の場合令和3年3月末まで)。
- 軽減を受けるには、雇用保険受給資格者証(両面)の写しおよび届出の提出が必要となります。
- 転入されたかたで、以前申告していた場合、転入後も再度秋田市に申告が必要となります。
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生活が困窮しているかたへの減免制度
- 生活保護基準と比較して世帯の収入状況を確認し、最大で減免割合が半額となる制度です。
- 申請書・収入状況申告書のほかに添付書類として、世帯主のかた名義の通帳のすべての写し、世帯全員の収入の確認できる書類、賃料などを確認できる書類などが必要となります。
- 添付書類の提出がない場合は却下となるため、詳しい添付書類については、必ず賦課担当(電話888-5632)へご確認ください。生活状況などを確認させていただきます。
- 詳細は、このページ内下段にあります「新型コロナウイルス感染症に関する減免以外の制度について」をご覧ください。
これらの制度に該当しない場合でも、国民健康保険税のお支払いが難しいかたは、納税通知書が届き次第、お早めに収納推進室収納担当(電話888-5635)まで徴収の猶予や分割納付などについて電話でご相談ください。
減免申請の提出書類
- 新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税減免申請書兼収入状況等申告書
ほかに添付書類として
対象理由 | 確認書類(各書類の写しをご提出ください) |
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(1)世帯主が死亡または重篤な症状となった世帯
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次のいずれかの書類(新型コロナウイルス感染症による症状であることが確認できる書類)
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(2)世帯主が事業収入などの減少が昨年と比べて3/10以上見込まれる世帯 |
全員
(事業収入、不動産収入の方)
(山林収入の方)
(給与収入の方)
(前年分が未申告の方)
上記の書類に加えて、(世帯主が事業を廃業した世帯ー対象税額の減免割合が全額となります)
(世帯主が非自発的失業者の軽減制度に該当せずに失業した世帯ー対象税額の減免割合が全額となります。)
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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税減免申請書兼収入状況等申告書PDF版 (PDF 167.1KB)
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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税減免申請書兼収入状況等申告書EXCEL版 (Excel 32.4KB)
PDF版かEXCEL版のいずれかをご利用ください。
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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免申請時の記入事項および必要書類のチェックリスト (PDF 89.8KB)
提出前には、必ず、書類のチェックを行ってください。
記入漏れ・必要書類の添付漏れがあった場合は、申請書を返送する場合や申請が却下となる場合があります。
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記入例PDF版 (PDF 176.8KB)
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記入例EXCEL版 (Excel 32.3KB)
上記申請書の記入例です。参考にご使用ください。
減免申請のお手続きの流れ
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納税通知書が届き次第、税額を確認して、お支払いが困難な場合は減免申請の準備をします。
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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税減免申請書兼収入状況等申告書を入手して作成してください。
入手方法は、
- このページ内上段にある申請書をダウンロードして印刷をする(推奨)。
- 国保年金課賦課担当(電話直通888-5632)に電話をして、申請書の送付依頼をする(推奨)。
- 市役所本庁舎1階国保年金課(柱1-4と1-5の間付近)で申請書を受け取る。
- ダウンロードにより印刷して郵送することが難しいかたは、Bによりお電話ください。申請書を郵送いたします(国保年金課賦課担当 電話直通888-5632)。発送依頼件数が多い場合は、発送にお時間がかかる場合があります。書類申請の1週間前までには、ご連絡をください。
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チェックリストにより、記入漏れがないか、添付書類を忘れていないか確認のうえ、申請書および添付書類を郵送によりご提出ください(納税通知書は審査の結果がでるまで、破棄せずに所持していてください。)。
- 虚偽の申請や書類の添付をした場合は、承認が取り消しされます。ご注意ください。
- 書類の提出先(〒010-8560 秋田市山王1-1-1 秋田市役所国保年金課賦課担当)
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書類を確認後、担当者が審査をいたします。記入漏れや添付書類の提出がない場合は、却下となります。ご注意ください。
- 書類を審査できる人数が限られているため、審査には、かなりお時間がかかる場合があります。ご了承ください。
- 書類不備のかたが多い場合は、さらに対応にお時間がかかります。未記入部分・未提出書類のないよう、チェックシートで確認のうえ、ご提出ください。
- 上記書類を提出後は、令和元年2月・3月および令和2年度中に納期限が設定されている国民健康保険税については、納付をしないで、結果をお待ちください。
- 減免額については、結果と同時に決定されるため、お電話などでの減免額の確認はできません。
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減免申請の結果を郵送いたします。結果をご確認のうえ、納付の必要がある場合は指定の納期限までにご納付ください。
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納期限までの納付が難しいかたは、収納推進室収納担当へご相談ください。(担当直通電話888-5635)
書類の提出先・連絡先
〒010-8560 秋田市山王1-1-1 秋田市役所市民生活部 国保年金課 賦課担当
連絡先:国保年金課賦課担当 018-888-5632
注:ファクスでは受付できません。
減免額の算出方法
世帯主のかたが、死亡または重篤な症状となった世帯については、ご申請いただければ、全額減免となります。以下は、収入の減少が3/10以上見込まれるかたの減免税額の計算となります。
まずは対象保険税額を求めます。(Aとします。)
- 世帯主の減少した所得分の国民健康保険税額を下記の計算式から算出します。
- 世帯主の前年所得額が0のかたは、対象保険税額がないため、減免できません。
対象保険税額=(当該世帯の令和2年度国民健康保険税額)×(世帯主の減少することが見込まれる事業収入などにかかる前年の所得額)÷(当該世帯の世帯主および加入者の前年の合計所得金額)
次に減免割合を求めます。世帯主の前年の合計所得金額により減免割合が異なります。(Bとします。)
- 世帯主が、事業を廃業・(非自発的失業者の軽減制度に該当しない場合の)失業をした場合は、以下の所得にかかわらず、減免割合は、全額となります。
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免割合B |
---|---|
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 8/10 |
550万円以下であるとき | 6/10 |
750万円以下であるとき | 4/10 |
1,000万円以下であるとき | 2/10 |
最後に減免税額を求めます。
減免額=対象保険税額A×減免割合B
申請期限について
新型コロナウイルス感染症による減免については、原則納期前7日が申請期限となるため、7月27日(月曜日)までの申請をお願いいたします。
やむを得ない事情がある方については、事情が終わり次第ご提出ください。最終期限は、令和3年3月31日となります。
- なお、生活が困窮している方への減免については、制度が異なるため、各納期前7日が申請期限(災害などで提出できない場合をのぞく)となります。
- その場合、第1期から申請される場合は、7月27日必着となります。期限後次の納期前7日までは、第2期分からの審査となります。新型コロナウイルス感染症による減免により対象とならない可能性がある方については、両方の申請書をご提出ください(詳しい内容は、下段をご参照ください。)。
新型コロナウイルス感染症に関する減免以外の制度について
上記の新型コロナウイルス感染症に関する減免の対象とならない場合でも、減免となる場合があります。
- 生活が困窮していて、徴収猶予や納期延長などを行っても納税が困難な担税力が薄弱な方への減免制度となります。
- 収入状況などを申告し、その書類を添付していただいた上で、実態調査などの審査を行います。
- 世帯全体の収入と生活保護の基準額を比較して下回っていた場合は半額、生活保護基準額の1.2倍未満の場合は、3割の減免となります。それ以上の場合は、対象外で不承認となります。
- 担当者の人数に限りがある中で、申請件数が多いため、審査にはかなりのお時間がかかる場合があります。ご了承ください。
提出書類(書類が多いため、電話で何の書類が必要かご相談ください。電話888-5632)
- 減免申請書(要押印・税額の記入のため納税通知書が必要)
- 収入状況申告書
- 世帯主の所有しているすべての通帳の残高と名義人のわかる表紙裏のページの写し
- 収入状況のわかる書類の写し(給与明細書直近3か月分・収支内訳書・直近に振り込まれる額のわかる年金のはがき・雇用保険受給資格者証・児童扶養手当証書・養育費の証明書・傷病手当金の確認できる書類・前年の確定申告書・収入が確認できる書類がない場合は通帳)
- その他加算などがわかる書類の写し(障がい者手帳・家賃・地代・奨学金・保育料・自立支援医療受給者証・自己負担額上限額管理票・介護施設利用料の領収書および明細書・通院代の領収書)
この場合も、今年度は郵送での申請を推奨しております。感染症拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。
- 申請書類を郵送いたしますので、お電話ください(国保年金課賦課担当 直通888-5632)。
- なお、不足書類があるかたは、審査を開始できません。書類の提出がない場合は、却下となりますので、お早めにご提出ください。
令和2年度申請期限(納期限前7日必着。下記によらず特別徴収の方については、年金支払日前7日)
- 1期 7月27日
- 2期 8月24日
- 3期 9月23日
- 4期 10月26日
- 5期 11月24日
- 6期 12月28日
- 7期 令和3年1月25日
- 8期 令和3年2月22日
- 9期 令和3年3月24日
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国民健康保険税減免申請書EXCEL版 (Excel 19.2KB)
生活が困窮しているかたの減免申請書となります。
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国民健康保険税減免申請書PDF版 (PDF 71.5KB)
生活が困窮しているかたの減免申請書となります。 -
国民健康保険税減免申請書EXCEL版(特別徴収があるかた) (Excel 19.2KB)
納付方法で、年金からの特別徴収がされている方の生活が困窮している場合の減免申請書となります。 -
国民健康保険税減免申請書PDF版(特別徴収があるかた) (PDF 71.5KB)
納付方法で、年金からの特別徴収がされている方の生活が困窮している場合の減免申請書となります。 -
(必須)収入状況申告書EXCEL版 (Excel 20.1KB)
減免申請書と一緒に提出が必要となります。納付方法がどの場合でも、必ずご提出ください。 -
(必須)収入状況申告書PDF版 (PDF 65.6KB)
減免申請書と一緒に提出が必要となります。納付方法がどの場合でも、必ずご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
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