市税
納税が困難なかたは徴収猶予の特例制度をご利用ください
新型コロナウイルスの影響により、事業などに係る収入に相当の減少があったかたは、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
なお、猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
参考:新型コロナウイルス感染症の影響による県税の徴収猶予の特例制度について
国民年金保険料の免除申請をご利用ください
新型コロナウイルスの影響により国民年金保険料の納付が困難なかたを対象に、臨時的免除申請を受け付けます。申請後、免除の対象となるかたは、今年2月以降の保険料が免除になります。
対象(次の1、2を満たすかた)
- 今年2月以降、新型コロナウイルスの影響で業務が失われたことなどにより収入が減少した
- 1により、今年2月以降の所得状況から、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料の免除などの基準適用相当になることが見込まれる
注:免除・納付猶予の申請年度は7月から翌年6月まで、学生納付特例の申請年度は4月から翌年3月までのため、申請年度が変更となる場合は再度手続きが必要です。
問い合わせ
ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004