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市税

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ページ番号1024935 

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納税が困難なかたは徴収猶予制度をご利用ください

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
  • 新型コロナウィルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について

国民年金保険料の免除申請をご利用ください

新型コロナウイルスの影響により国民年金保険料の納付が困難なかたを対象に、臨時的免除申請を受け付けます。申請後、免除の対象となるかたは、今年2月以降の保険料が免除になります。

対象(次の1、2を満たすかた)

  1. 今年2月以降、新型コロナウイルスの影響で業務が失われたことなどにより収入が減少した
  2. 1により、今年2月以降の所得状況から、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料の免除などの基準適用相当になることが見込まれる

注:免除・納付猶予の申請年度は7月から翌年6月まで、学生納付特例の申請年度は4月から翌年3月までのため、申請年度が変更となる場合は再度手続きが必要です。

問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004


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