新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(受付終了)
申請期限について(7月31日当日消印有効) 注:受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について、申請手続きをお忘れのないようご注意ください。
申請期限は7月31日(金曜日)です。(当日消印有効)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた秋田県の休業要請等に協力した中小企業者等を支援
秋田県緊急事態措置等による要請に応じて、施設の休業又は営業時間の短縮に全面的に協力した本市の中小企業者等に対して、県の協力金に上乗せする形で、秋田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を交付します。
原則として電子申請および郵送によりご提出ください。
宛先は下記のとおりです。
新型コロナウイルス対策室 感染拡大防止協力金受付
交付対象者
本協力金の交付要件は、次のいずれにも該当する方とします。
- 本市に事業所を有していること。
- 秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給を受けていること。
交付額
1事業者当たり20万円とします。ただし、休業等に協力した施設を本市に2箇所以上有する事業者は40万円とします。
申請書類(以下の4種類が必要です)
申請書類についての注意
申請書への記載誤りや本人確認書類等の付け忘れが大変多くなっておりますので、申請前に必ずご確認ください。
1 秋田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(様式第1号)
次の場所で、申請書を入手することができます。また、本ページからもダウンロードすることができます。
電子申請にて申請の場合は、入力フォームへの入力により、自動的に作成されるため不要です。
- 秋田市役所本庁舎1階総合案内
- 各市民サービスセンター(東部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター別館を除く)
- 駅東サービスセンター
-
協力金交付申請書(様式第1号) (PDF 60.9KB)
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協力金交付申請書(様式第1号) (Excel 35.4KB)
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申請書記入例1(法人の場合) (PDF 72.6KB)
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申請書記入例2(個人事業主の場合) (PDF 87.5KB)
2 秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給を受けたことを確認することができる資料の写し
以下の2点が必要です。
- 秋田県「申請書受理のお知らせ」の写し
- 県の協力金が支払われたことが確認できる通帳の写し
3 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し
カナ口座名義が分かる通帳表紙の裏面やキャッシュカードの写し。
注:振込先口座は本人名義の口座に限ります。(法人の場合は当該法人の口座)
4 本人確認書類の写し(申請者が個人のみ必要です)
運転免許証、パスポート、保険証等のいずれか一つが必要です。
参考資料
-
添付資料例 (PDF 36.3KB)
申請時に添付いただく資料の例になります。 -
主な金融機関コード (PDF 25.0KB)
本ファイル内に記載のない場合は、各金融機関にお問い合わせいただくか、インターネット等でお調べくださるようお願いします。
受付期間
令和2年5月18日(月曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで 注:終了しました
受付方法
原則として電子申請および郵送によりご提出ください。
電子申請の場合 注:終了しました
5月18日(月曜日)から秋田市電子申請・届出サービスで受付を開始します。
7月31日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。
下記リンクより、電子申請の手続きにお進みください。
郵送の場合 注:終了しました
申請書類を封入のうえ、以下の宛先に送付ください。
注:7月31日(金曜日)の消印有効です。
注:封筒に差出人の住所および氏名を記載し、「秋田市感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
宛先
新型コロナウイルス対策室 感染拡大防止協力金受付
持参の方法
郵送および電子申請が困難であれば、例外的に持参による申請を受付いたします。
申請書類を以下の場所に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。
- 市役所本庁舎(2階会議室2-B前)
- 各市民サービスセンター(東部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター別館を除く)
- 駅東サービスセンター
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
7月31日(金曜日)の午後5時15分までに投函してください。
注:封筒に差出人の住所および氏名を記載し、「秋田市感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
なお、感染拡大防止の観点から、申請書の記載方法等についての相談は窓口では受け付けておりませんので、相談は本ページ「お問い合わせ先」に記載の秋田市緊急経済対策コールセンターまでお問い合わせください。
その他
- 本協力金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本協力金の交付を取り消すことがあります。この場合、申請者は、既に交付された協力金を速やかに返還しなければなりません。
- 本協力金の交付前又は交付後にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、交付対象者に対し、報告又は休業等に協力した本市の施設への立入検査を求めることがあります。
お問い合わせ先(秋田市緊急経済対策コールセンター)
ご不明な点は、こちらにお問い合わせください。
電話番号:018-803-6861
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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