新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援事業について(受付終了)
地域産業支援金の申請受付は、2月15日(月曜日)で終了しました。
11月1日(日曜日)より対象を拡充しました。
6月15日(月曜日)より支援金の申請受付を開始しております。
原則として電子申請および郵送によりご提出ください。
電子申請をご希望の場合は、下記リンクより手続きにお進みください。
拡充された対象内容
- 白色申告をしている者で、売上げが前年同月比で50%以上減少しているが、持続化給付金の計算方法である前年の月平均と本年の任意の月売上げを比較し、持続化給付金の対象外となってしまう者
- 業務委託などに基づく収入を雑所得や給与所得として確定申告している
- 個人事業主であって、住民票は秋田市にあるが、事業の拠点が市外であるか、インターネット販売事業者など、事業拠点を有していない
- 今年1月から3月に創業した
- 昨年事業を継承した
県・市の協力金や国の「持続化給付金」 の対象とならない事業者への支援
秋田県が行った休業要請等の対象とはならず、かつ国の「持続化給付金」の受給要件を満たさなかった中小企業者や小規模事業者などを対象に、市独自に、次のとおり支援金を交付します。
地域産業支援金交付要領について、令和2年11月1日の対象の拡充に伴い、2種類へ分割し内容を一部修正しましたので、ご留意ください。
売上高比較表(様式第2号)の「売上の減少率」が50%以上となる月があった場合、本支援金の対象外となりますので、以下のリンクを参考に国の持続化給付金の申請を行ってください。
原則として電子申請および郵送によりご提出ください。
宛先は下記のとおりです。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
新型コロナウイルス対策室 地域産業支援金受付
申請についての相談窓口(申請サポートデスク:チャレンジオフィスあきた)
様々な事情で申請が困難な方向けに、申請サポートデスクを設置しております。完全予約制となりますので、事前にご予約の上、ご来場ください。また、来場の際には、申請要領に記載の添付書類を必ずご持参ください。
場所:秋田市中通二丁目2番32号 山二ビル7階
連絡先:018-827-5868
時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(1回30分以内での相談となります。)
交付対象者(一般)
次の要件をすべて満たす中小企業者などが対象となります。
ただし、個人事業主で業務委託等に基づく収入を「雑所得」や「給与所得」として申告している方については、要件が異なるため、以下リンク内の「交付対象者(給与所得者等)」をご確認ください。
- 事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 申請の時点において、法人については、商業および法人登記簿上、市内に本店があること。また、個人事業主にあっては、本市に住民登録を行っていること。
【改正】個人事業主について、事業拠点を市内に有する要件は廃止になりました。 - 2020年1月から同年12月までの任意の1カ月(以下、「対象月」という。)において、売上げが前年の同月と比較し、30%以上50%未満減少していること。
【改正】前年同月比で売上げが50%以上減少していながらも、白色申告等を理由に「持続化給付金」の対象にならない場合は対象となります。 - 当該事業者およびその代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員等が、秋田市暴力団排除条例(平成24年秋田市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団等が当該事業者の経営に事実上参画していないこと。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 県の休業要請等の対象となった施設を有している方
- 申請時点において、持続化給付金の対象となる方
- 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」および当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う方
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 上記のほか、本支援金の趣旨および目的に照らして適当でないと市長が判断した方
注:本事業での中小企業者等とは次のとおりです。
- 個人事業主(フリーランスを含む)
- 次のいずれかを満たす法人
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時雇用する従業員の数が2,000人以下であること
交付額
1事業者あたり20万円を交付します。(複数の事業所を有していても20万円)
申請受付は、6月15日(月曜日)からの開始を予定しており、交付までは申請受理後7日から10日程度かかる見込みです。
申請書類(一般)
申請書類についての注意
個人事業主で業務委託等に基づく収入を「雑所得」や「給与所得」として申告している方については、要件が異なるので、以下リンク内の「申請書類(給与所得者等)」をご確認ください。
1 秋田市新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援金交付申請書(様式第1号)
次の場所で、申請書を入手することができます。また、本ページからもダウンロードすることができます。
電子申請にて申請の場合は、入力フォームへの入力により、自動的に作成されるため不要です。
- 秋田市役所本庁舎1階総合案内
- 各市民サービスセンター(東部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター別館を除く)
- 駅東サービスセンター
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地域産業支援金交付申請書(様式第1号) (PDF 60.2KB)
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地域産業支援金交付申請書(様式第1号) (Excel 30.2KB)
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地域産業支援金交付申請書(様式第1号) 記入例:法人 (PDF 65.7KB)
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地域産業支援金交付申請書(様式第1号) 記入例:個人事業主 (PDF 64.1KB)
支援金交付申請書の「2 誓約事項」のチェック欄にチェックが無い場合は不交付となりますので、ご注意ください。
2 売上高比較表(様式第2号)
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売上高比較表(様式第2号) (PDF 20.6KB)
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売上高比較表(様式第2号) (Excel 23.1KB)
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売上高比較表(様式第2号)記入例:法人 (PDF 25.0KB)
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売上高比較表(様式第2号)記入例:個人事業主 (PDF 23.5KB)
売上高比較表(様式第2号)の「売上の減少率」が50%以上となる月があった場合、本支援金の対象外となりますので、以下のリンクを参考に国の持続化給付金の申請を行ってください。
対象月の前年月と比較できない場合の特例
事業承継特例:前事業主の売上げと比較できます。
法人化特例:個人事業主の時期の売上げと比較できます。
合併特例:合併前の売上げの合計と比較できます。
3 2019年(度)の毎月の売上げを確認することができる書類
法人の場合、確定申告書別表一および法人事業概況説明書(表・裏)等により、2019年度の売上げを確認します。
個人の場合、確定申告書第一表および所得税青色申告決算書(表・裏)等、売上台帳等の写しにより、2019年の売上げを確認します。
4 2020年(度)の売上げを確認することができる書類(対象月の分だけでも可)
法人および個人ともに、売上台帳等の写しにより、2020年(度)の売上げを確認します。
5 振込先の金融機関の名称と口座番号を確認することができる書類
口座名義(カタカナ)が分かる通帳表紙の裏面やキャッシュカードの写し。
注:振込先となる口座は、法人の場合は法人名義の口座、個人の場合は本人名義の口座に限ります。
6 申請者本人を確認することができる書類(申請者が個人の場合のみ)
運転免許証、パスポート、保険証等のいずれか一つが必要です。
参考資料
-
主な金融機関コード (PDF 25.0KB)
本ファイル内に記載のない場合は、各金融機関にお問い合わせいただくか、インターネット等でお調べくださるようお願いします。
受付期間(受付終了)
令和2年6月15日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)まで
受付方法(受付終了)
原則として電子申請および郵送によりご提出ください。
電子申請の場合
6月15日(月曜日)から秋田市電子申請・届出サービスで受付を開始します。
令和3年2月15日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。
下記リンクより、電子申請の手続きにお進みください。
郵送の場合
申請書類を封入のうえ、以下の宛先に送付ください。
- 令和3年2月15日(月曜日)の消印有効です。
- 封筒に差出人の住所および氏名を記載し、「秋田市地域産業支援金申請書類在中」と明記してください。
宛先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
新型コロナウイルス対策室 地域産業支援金受付
持参の方法
郵送および電子申請が困難であれば、例外的に持参による申請を受付いたします。
申請書類を以下の場所に設置した専用ボックスに投函することで提出できます。
- 市役所本庁舎(2階会議室2-B前)
- 各市民サービスセンター(東部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター別館を除く)
- 駅東サービスセンター
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
令和3年2月15日(月曜日)の午後5時15分までに投函してください。
注:封筒に差出人の住所および氏名を記載し、「秋田市地域産業支援金申請書類在中」と明記してください。
その他
- 本支援金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の交付を取り消すことがあります。この場合、申請者は、既に交付された支援金を速やかに返還しなければなりません。
- 本支援金の交付前又は交付後にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、交付対象者に対し、報告又は立入検査を求めることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 新型コロナウイルス対策室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5457
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。