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東京圏移住支援事業補助金

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ページ番号1020429  更新日 令和5年2月1日

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申請にあたっての主な注意点

  • 転入前に秋田県の移住希望登録(秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」
    https://www.a-iju.jp/member )が必要です。

     
  • 補助対象者の要件を満たさないとなった場合、子育て世帯移住促進事業または若者移住促進事業に定める補助対象者の要件を満たしているものかを確認を希望するかたは、転入日の2週間前を目途に認定申請類および添付書類を提出してください。
    (転入後に認定申請をし、補助対象者の要件を満たさなかった場合、補助を受けることはできません。)

 

事業目的と概要

東京圏から秋田市へ移住するかた(一定の要件を満たすかた)に対し、一律の補助金を交付し移住を促進するものです。

東京圏移住支援事業のチラシの画像

  • 手続きの概略(東京圏) (PDF 149.5KB)新しいウィンドウで開きます

事業開始日

平成31年4月19日

補助対象者

次のいずれにも該当し、事業開始日以降に秋田市に転入するかたで、補助金の交付申請を行う日から5年以上継続して本市に居住する意思を持ち、仕事に関する要件を満たしたかたが対象となります。

  • 申請時に秋田県のサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」などで移住定住希望登録しているかた。
  • 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、(1)東京23区内に居住または(2)東京圏に居住し、東京23区内への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  • 転入する前日までに、連続して1年以上、(1)東京23区内に居住または(2)東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

注)(1)、(2)の期間は合算することができます。

注)「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のうち、条件不利地域(要綱の別表参照)を除いた区域をいう。

注)東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者にあっては、当該通学期間を通勤期間に加算することができます。

仕事等に関する要件

一般就職の場合

  • 就業先の求人が、秋田県の「秋田移住支援金マッチングサイト」に掲載している求人であること
  • 秋田移住支援金マッチングサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 求人への応募の日が、当該サイトに掲載された日以降であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと
  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、当該サイトに掲載されている法人に就業し、申請した日において、当該法人に連続して3か月以上在籍し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと)

専門人材の就職の場合

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して秋田市に移住し、秋田市内の中小企業に就業すること
  • 秋田県プロフェッショナル人材戦略事業(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

テレワークで仕事を継続する場合

  • 東京23区内の企業に所属したまま、秋田市に移住し、テレワークで仕事を行うこと
  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思によるものであること
  • 所属先企業等から資金提供されていないこと

本事業における関係人口に関する要件

「本市との関わりに関する要件」(ふるさと納税したかた、移住体験事業に参加したかた、大学等を卒業したかたなど)のいずれかを満たす者であって、かつ「就業要件」(秋田市内で就職、起業)のいずれかを満たす者であること。

注)一定の要件を満たす必要がありますので、下の表をご確認ください。

以下「関係人口」に関する要綱等の抜粋
本市との関わりに関する要件
  1. 転入日の属する年度および当該年度前5年度内に2回以上本市にふるさと納税したことがある者(ただし、1年度の間に複数回ふるさと納税した場合は1回とみなすものとする。)
  2. 転入日の属する年度および当該年度前3年度内に本市が主催する移住体験事業に参加したことがある者
  3. 転入日の属する年度および当該年度前10年度内に本市内の大学等を卒業した者
  4. 転入日の属する年度および当該年度前3年度内に本市の地域づくり活動、地域活性化の活動または体験事業に参加したことがある者
  5. 転入日の属する年度の前年度または当該年度の前年度のいずれかの年度を初年度として、当該初年度およびその翌年度に市長が定める方法により本市地場産品を購入した者

 

注)5の本文中「市長が定める方法により本市地場産品を購入」の購入先の例は次のとおりです。

  • 本市の生産者、事業者等との直接取引(電子商取引にあっては、当該生産者、事業者等の自社サイトからの購入に限る。)
  • 秋田中央地域地場産品活用促進協議会(「農家のパーティ」ネットワーク)が運営する電子商取引サイト「あきたづくし」
  • 「あきた美彩館」(東京都港区高輪四丁目10番8号)または「秋田ふるさと館」(東京都千代田区有楽町二丁目10番1号)
  • 上記3項目のほか、市長が認める方法
就業要件
  1. 秋田市内で新たに常用雇用される者(補助対象者を含めた世帯員が、転入後において、国家公務員または地方公務員(会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別職非常勤職員を除く。)として勤務しようとする者でないこと)
  2. 市内で新たに事業を営もうとする者
  • 秋田市へのふるさと納税について

起業する場合

  • 秋田商工会議所から起業支援事業(地域課題解決枠)に係る支援を受けていること
  • 秋田県 令和3年度「起業支援事業補助金(地域課題解決枠)」の募集(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

補助内容

補助額

単身世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円

注)住宅を新築するなどで費用が100万円を超える子育て世帯には、特例があります。

注)一定の分野の技術職・専門職の条件を満たせば、さらに県から100万円(単身世帯は60万円)が上乗せされます。詳細については、秋田県移住・定住促進課(電話018-860-1234)へお問い合わせください。

子育て世帯加算

30万円/人

注)様式第9号による申請を行う年度の4月1日において満年齢が18歳未満の者(同居するものに限る。)を養育しているときは、その18歳未満の者一人ごとに加算。

  • 「移住支援金制度(県単独支援分)について」秋田県移住・定住総合ポータルサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

対象経費

補助金の使途は問いません。

 

注意事項

  • 上記の申請は、本市への転入日以前に、補助候補者の認定申請を行う必要があります(要件を満たさなかった場合に、他の補助制度における要件の確認を希望する者に限る)。
  • ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、一部書類を転入日後に提出することができます。
  • 原則として、補助金の交付申請のあった日から3年未満に市外へ転出したときや1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したときなどは、この補助金の全額を本市に返還していただきます。
  • 原則として、補助金の交付申請のあった日から3年以上5年以内に市外に転出したときは、この補助金の半額を本市に返還していただきます。
  • 申請書などの詳細は、下記までお問い合わせください。

要綱および申請書

  • 秋田市東京圏移住支援事業補助金交付要綱 (PDF 146.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市東京圏移住支援事業 様式一式 (PDF 138.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式1 補助候補者認定申請書 (Word 94.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式1 補助候補者認定申請書 (PDF 79.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式2 同意書兼誓約書 (PDF 44.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式3 就業予定又は実績証明書 (Word 38.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式3 就業予定又は実績証明書 (PDF 56.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式4 関係人口である旨の申出書 (Word 38.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式4 関係人口である旨の申出書 (PDF 95.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式7 補助候補者認定変更申請書 (Word 22.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式7 補助候補者認定変更申請書 (PDF 93.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式9 補助金交付申請書 (Word 33.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式9 補助金交付申請書 (PDF 44.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式11 補助金交付請求書 (Word 28.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式11 補助金交付請求書 (PDF 94.3KB)新しいウィンドウで開きます

備考

  1. 完納証明書、資産無し証明書について
     秋田市の書類です。今お住いの自治体のものではありません。同居する18歳以上のかた全員分が必要です。
  2. 完納証明書(必要年度:令和4年度分)
     市税に未納がないことを証明するものです。今までに秋田市に住所を置いた事のある方や秋田市に土地などの固定資産を持っている方などは完納証明書を提出ください。(窓口:秋田市市民税課)
  3. 資産無し証明書(必要年度:令和4年度分)
     土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。今まで秋田市に住所を置いた事のない方は資産無し証明書を提出ください。(窓口:秋田市資産税課)
  4. 上記2つの証明書は秋田市役所または各サービスセンター<https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/zeikin/1002744.html>で取り扱いしています。本人または同居の親族が運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参のうえ取扱い窓口へお越しください。代理人が請求する場合は、本人が署名し押印した委任状と代理人の運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。
  5. オンライン申請について
    マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができます。

    固定資産評価証明書・納税証明書等請求書(資産なし証明)
    https://ttzk.graffer.jp/city-akita/smart-apply/apply-procedure-alias/fixed-noassets-cert/door
    注:完納証明書はオンライン取得不可
  6. 郵便による請求について
    以下の請求書の他に定額小為替(300円x必要部数)と本人確認書類のコピー、244円分の切手(84円+特定記録手数料160円)を貼った返信用封筒を送付してください。
    所得・納税証明書等請求書(完納証明書)<https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/744/r4kojin-yubin.pdf>
    固定資産評価証明書・納税証明書等請求書(資産なし証明)<https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/093/r3seikyu.pdf>
    送付先
    〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1 秋田市役所
    完納証明書の場合:市民税課  電話 018-888-5473
    資産なし証明の場合:資産税課 電話 018-888-5477
  • 市税の証明と閲覧
  • 完納証明書の郵送請求は、リンク先で、「所得・納税証明書等請求書(個人・郵便請求用)」をダウンロード
  • 資産無し証明書の郵送請求は、リンク先で、「固定資産評価証明書・納税証明書等請求書」をダウンロード
  • 資産なし証明書のオンライン申請(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

補助金に関するよくある質問

補助金に関するよくある質問

 申請のタイミング、必要書類、用語の説明などなど、補助金に関するよくある質問を、移住専用ポータルサイト「秋田市いいわ」に掲載しています。申請前に是非、ご覧ください。

  • よくある質問(秋田市いいわ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

問い合わせ先

秋田市企画財政部人口減少・移住定住対策課 移住定住担当

直通電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
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