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会食・宿泊施設等利用者還元支援事業

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ページ番号1035373  更新日 令和5年1月5日

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旅館、ホテル、冠婚葬祭事業者が実施する利用者還元サービスに係る費用を補助します

旅館、ホテル、冠婚葬祭事業者が実施する利用者還元サービスに係る費用を補助します。

利用者還元サービスとは

宿泊施設や冠婚葬祭施設において、団体での会食または宿泊の利用者に対し、事業者が行う割引や追加商品を贈呈する事業をいう。

ただし、金券類や航空券、鉄道乗車券、回数券などの換金性の高いものを利用前または利用後に贈呈する事業は除く。

利用者還元サービス例

1人6,000円(消費税抜き)の会食または宿泊を20人で行うケース

例1:割引サービスを行う場合

会食通常販売価格120,000円(6,000円×20人)を3割引きの84,000円で販売する。

→差額36,000円が還元金額相当分=市からの補助対象

 

例2:追加商品をサービスで贈呈する場合

会食通常販売価格120,000円(6,000円×20人)に1杯600円相当のドリンクを人数分サービスで贈呈する。

→20人分のドリンク代金12,000円(600円×20人)=市からの補助対象

 

例3:国や県の宿泊割引キャンペーンと併用する場合

注:割引例(県)・・・通常販売価格の5割(1人あたり最大5,000円)を上限に割引

宿泊通常販売価格120,000円(6,000円×20人)を5割引きした60,000円から、更に宿泊通常販売価格の3割分を割引した24,000円で販売する。

→差額60,000円=県からの補助対象

→差額36,000円=市からの補助対象

補助対象者

次ののいずれにも該当する事業者とする(3は冠婚葬祭事業者のみ該当すること)。

  1. 申請時点において、法人にあっては登記簿上、市内に本店があり、個人事業主にあっては本市に住民登録を行っていること
  2. 市内において、宴会場を有する宿泊施設または冠婚葬祭施設を運営し、宿泊または冠婚葬祭で使用されている実績があり、営業に必要な許認可を得ていること。
  3. 冠婚葬祭施設に係る事業を生業としている事業者にあっては、申請前の直近5年間のうち、任意の1年間の事業者全体の売上に占める冠婚葬祭業の売上げの割合が50パーセントを超えていること(冠婚葬祭事業者の場合のみ)。
  4. 当該事業者およびその代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員などが、秋田市暴力団排除条例(平成24年秋田市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団など」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団などが当該事業者の経営に事実上参画していないこと。

次のいずれかに該当する方は対象外です。

  1. 法人税法別表第1に規定する公共法人
  2. 地方公共団体からの出資割合が50パーセントを超える法人
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受営業」を行う方
  4. 政治宗教団体
  5. 宗教上の組織または団体
  6. 上記のほか、本補助金の趣旨および目的に照らして適当でないと市長が判断した方

補助対象経費

利用者還元サービスに要する費用(割引部分や贈呈品の価格部分)。

注:消費税は補助対象外

ただし、実施する利用者還元サービスの還元率は、通常販売価格(消費税を除く)の30パーセントを上限とする。

また、国や県が実施する同種の事業に上乗せして割引などを行うことは妨げない。

補助率や補助要件など

補助率:対象経費の10/10以内

注:還元率は通常販売価格(消費税抜き)の30パーセントが上限となりますので十分に注意してください

補助要件など:

対象事業者が有する宴会場1室の最大面積別に、1回の団体利用の人数要件と補助限度額を以下の表のとおり設定。

事業者区分 1回の団体利用の
補助対象要件
補助限度額

1室面積150平方メートル未満

の宴会場を有する事業者

5名以上

2,500,000円
 

1室面積150平方メートル以上500平方メートル未満

の宴会場を有する事業者

10名以上 5,000,000円
1室面積500平方メートル以上
の宴会場を有する事業者
20名以上 10,000,000円

注:宴会場は、事業者が有する最も大きい宴会場を指します。不明な場合は事前にご相談ください。
注:市内に複数の事業所を有する場合であっても、1事業者ごとに補助額を計算します。
注:補助金の下限額はありません。
注:補助額の合計額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。 

申請について

令和4年12月23日(金曜日)まで提出してください。

申請希望の方は商工貿易振興課までお問い合わせ下さい。

事業実施可能期間:交付決定を受けた日から令和5年1月31日(火曜日)まで

注:交付申請書(様式第1号)に記載する実施予定期間は、上記期間内を記載してください。交付決定前に実施するサービスは補助対象外です。

申請方法:下記書類を郵送、または商工貿易振興課(市役所3階)窓口まで持参

提出書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画シート(様式第2号)

注:記載した利用者還元サービスのみが補助対象となりますので、実施期間中に行う予定のサービスをすべて記入すること。記載のないサービスを実施した場合は補助対象としないので十分に注意すること。

注:事業計画シート(様式第2号)の「人数」の欄については、補助期間中の利用者の見込み人数を記入してください。「サービス代金合計(補助額)の合計」の欄と交付申請書(様式第1号)の「1 補助金申請額」が同額となるように記入してください。

  • 誓約書(様式第3号)
  • 登記事項証明書(個人の場合住民票)
  • 最も広い宴会場の面積を確認することができる書類(図面やホームページの写しなど)
  • 各種営業許可を確認することができる書類

 以下の書類は冠婚葬祭事業者のみ提出すること。

  • 交付申請前の直近5年間のうち、任意の1年間の事業者全体の売上げに占める冠婚葬祭業の売上げの割合が50パーセントを超えていることが確認できる書類(法人税確定申告書別表一など)

 

申請後、事業内容を審査し交付の可否について決定いたします。なお、交付決定額はあくまで事業者ごとの補助金限度額になります。実際には、実績に基づいた額が請求ごとに支給され、最終月の実績報告をもって補助金額が確定しますので、交付決定額と交付確定額に差が生じる場合があります。

  • 申請要領 (PDF 160.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号(交付申請書) (Word 20.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(事画計画シート) (Excel 25.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第3号(誓約書) (Word 18.6KB)新しいウィンドウで開きます

実績の月次報告・請求について

原則として、毎月1日から末日までの実績を1か月単位とし、翌月の末日までに提出してください。

事業実施期間 実績報告書提出期限
令和4年8月1日から同年8月31日まで 令和4年9月30日(金曜日)

令和4年9月1日から同年9月30日まで

令和4年10月31日(月曜日)
令和4年10月1日から同年10月31日まで 令和4年11月30日(水曜日)
令和4年11月1日から同年11月30日まで 令和4年12月28日(木曜日)
令和4年12月1日から同年12月31日まで 令和5年1月31日(火曜日)
令和5年1月1日から同年1月31日まで 令和5年2月28日(火曜日)

提出方法:下記書類を郵送、または商工貿易振興課(市役所3階)窓口まで持参

注:複数月の実績をまとめて報告したい場合は、事前にご相談ください

提出書類

  • 実績報告書(様式第8号)
  • 実績内訳シート(様式第9号)

注:利用日(宿泊の場合は領収書を発行した日)、利用者の代表者名、居住地などを正確に記入すること。

  • 請求書(様式第10号)
  • 利用客に発行した領収書などが分かる書類(代金を実際に収受したことが分かるもの)
  • 通常販売価格が分かる書類(ホームページの写し、チラシまたは店内ポップなど)
  • 割引価格が分かる書類(割引の場合)
  • 贈呈する商品の価格が分かる書類(商品贈呈の場合)

提出後、内容を審査し、適当と認められるときは補助金が入金となります。

  • 様式第8号(実績報告書) (Word 15.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第9号(実績内訳シート) (Excel 23.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第10号(請求書) (Word 21.3KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 商工貿易振興課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727

商工振興担当 電話:018-888-5728
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