【令和4年度も継続】秋田市新型コロナウイルス感染症対策 離職者採用支援事業
秋田市では、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされたかたの再就職を支援するため、採用企業に対し、雇用継続の確認後、採用支援金を交付します。
- 令和4年度も継続して事業を実施します。
- 申請の要件と申請期間が令和3年度と異なるためご注意ください。
(下記「対象要件」「対象となる事業主」「対象労働者について」「申請期間」の各下線部をご参照ください。)
補助金額
採用1人当たり最大3か月分を交付 1事業者10人まで(令和2年度からの通算)
正規雇用 45万円 =15 万円×3か月
非正規雇用 22万5千円 =7.5万円×3か月
(労働契約1年以上)
対象要件
令和4年3月1日から令和5年1月1日までに対象労働者(離職した事業所で雇用保険に加入していたことなどの要件あり)を、市内の雇用保険適用事業所で雇用した事業主が対象です。
対象となる事業主
次のいずれにも該当することが必要です。
- 対象労働者(注1)を雇用した市内事業所が雇用保険適用事業所であること
- 対象労働者を雇用した事業所において、市税の滞納がないこと
- 令和4年3月1日から令和5年1月1日までに、対象労働者を正規雇用または非正規雇用(契約期間1年以上)で採用し、雇用保険の被保険者としたこと
- 採用日から過去6か月に、解雇や退職勧奨、雇止めを行っていないこと。また、令和2年以降に学卒者に対する内定取消しを行っていないこと
- 風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する接待飲食等営業、及び第5項に規定する性風俗関連特殊営業等を行っていないこと
- 事業主または役員が、暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 国、地方公共団体、独立行政法人および特定地方独立行政法人でないこと
- 対象労働者は、採用日から過去1年以内の再雇用でないこと
- 対象労働者が、事業主や常勤役員の3親等内でないこと
- 対象労働者に賃金の未払いがないこと
対象労働者(注1)について
- 令和2年2月14日から令和4年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により事業所の倒産や解雇・退職勧奨・雇止めを受けたかた(離職前に雇用保険に加入していたこと)または採用内定を取り消しされた令和2年以降学卒者
- 再就職先で、正規雇用または非正規雇用(労働契約1年以上)されたかた
- 市内に住所を有し、再就職先には過去1年以内の再入社ではないかた
申請期間
令和4年4月1日金曜日から令和5年3月1日水曜日まで。(申請の期限は採用日から60日以内)
申請書の様式、提出書類
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様式第1号 交付申請書(採用支援金) (3.4.1 様式を変更しました) (Word 30.5KB)
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様式第2号 誓約書(支援金) (Word 29.0KB)
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様式第3号 対象労働者内容確認書(支援金) (Word 32.0KB)
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(参考様式)ハローワーク宛証明願(支援金) (Word 31.5KB)
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(参考様式)委任状(支援金) (Excel 34.5KB)
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様式第6号 支援金変更承認申請書(支援金) (Word 30.0KB)
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様式第10号 雇用実績報告書(支援金) (Word 30.0KB)
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様式第11号 対象労働者雇用状況報告書(支援金) (Word 31.0KB)
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様式第13号 請求書(支援金) (Word 30.0KB)
問い合わせ先
秋田市産業振興部企業立地雇用課
雇用労働担当 受付窓口(3階 3-7)
〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1
電話:018-888-5734
ファクス:018-888-5732
Eメール:ro-inbl@city.akita.lg.jp
Q&A
Q 採用後に正規雇用転換した場合、労働契約を1年契約に更新した場合は申請できるか。
採用後、令和5年1月1日までに正規雇用転換をした場合、「正規雇用」で申請可
有期雇用を1年契約に変更した場合も、令和5年1月1日付より前であれば申請可
Q 市外事業所の勤務は対象となるか。
勤務地が市外であっても、市内に事業所があり、市内在住者であれば、申請可
Q 3か月の雇用継続をする前に退職した場合はどうか。
自己都合退職は1か月単位で支援金を交付します。(1か月未満は対象外)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 企業立地雇用課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5731 ファクス:018-888-5732
- 企業集積担当:018-888-5733
- 雇用労働担当:018-888-5734