【秋田労働局】令和3年4月施行 高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法は、今後若年労働力人口が減少し、構造的に人手不足になっていくことが見込まれている中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主として以下のいずれかの措置を制度化する努力義務を設けることとなりました。(令和3年4月1日施行)
(1) 70歳までの定年引き上げ
(2) 定年制の廃止
(3) 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4) 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5) 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
詳しくは、秋田労働局のホームページをご覧ください。
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