国保税の滞納により、特別療養費支給対象者となるかたについて
特別療養費支給対象者
- 国民健康保険税を納めずにいると、他の納税者との公平を保つことや、税収を確保するために、財産(不動産、預金、給与など)を差押え、その後は公売などを行い、滞納税額へ充てることとなります。
- また、災害その他政令で定める特別の事情(注)もなく国民健康保険税を納めなかった場合は、窓口での医療負担を一旦全額自己負担する「特別療養費支給対象者」となります。
- 「特別療養費支給対象者」となった場合は、保険医療機関などの窓口でかかった費用については一旦全額支払い、後で申請に基づいて特別療養費が支給されることになります。
注:災害その他政令で定める特別の事情について
特別な事情とは、次に掲げる事由により国民健康保険税を納付することが出来ないと認められる事情とされています。
- 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと。
- 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
- 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
- 1.から4.までに類する事由があったこと。
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国保年金課 収納推進室 収納担当
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