国民健康保険被保険者資格証明書について
被保険者資格証明書
- 災害その他政令で定める特別の事情(注)が無いのに国民健康保険税を滞納している世帯主は、被保険者証の返還を求められ、被保険者資格証明書が交付されます。
- 被保険者資格証明書を交付された場合には、かかった費用の全額を保険医療機関などの窓口で一旦全額支払い、後で申請に基づいて特別療養費が支給されることになります。
注:災害その他政令で定める特別の事情について
特別な事情とは、次に掲げる事由により国民健康保険税を納付することが出来ないと認められる事情とされています。
- 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと。
- 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
- 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
- 1.から4.までに類する事由があったこと。
被保険者証の返還請求と被保険者資格証明書
さまざまな手段(督促や納付指導、短期被保険者証の活用)を通じて納付折衝の機会を設けても、納付を履行しなかったり、折衝に応じない滞納者に対しては、被保険者証の返還を求め、返還と引き替えに、または被保険者証の期限切れをもって被保険者資格証明書を交付します。
国民健康保険税の滞納から被保険者証の返還・被保険者資格証明書の交付までの流れ
- 納期限:滞納発生
- 督促状発送
- 納付相談・納付指導
- 滞納が継続
- 短期被保険者証の活用
- 滞納発生から1年後:「特別の事情」の判断
- 被保険者証返還通知
- 被保険者証の返還・被保険者資格証明書の交付
問い合わせ先
国保年金課 収納推進室 収納担当
- 電話
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018-888-5635
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秋田市市民生活部 国保年金課収納推進室 収納担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5635 ファクス:018-888-5631
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