新型コロナウィルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免
令和5年3月に国民健康保険の資格を取得したことで令和5年4月以降に納期限が到来する令和4年度分の国民健康保険税について、新型コロナウイルス感染症の影響により下記の一定以上の収入が減少した場合、減免制度が設けられる予定となっております。詳しくは国保年金課 賦課担当(888-5632)にご相談ください。
減免の対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
必要書類→死亡届または診断書の写し
2(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)が令和3年中と比べて3/10以上減少した世帯
- 世帯主の令和3年中の合計所得金額が1,000万円を超えている世帯は対象外となります。
- 減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円を超えている場合は対象外となります。
- 世帯主の令和3年中の所得が0の方は、対象保険税額ないため減免できません。
必要書類→令和3年および令和4年の収入が確認できる書類(確定申告の写しなど。月別明細が手元にあると記
入しやすくなります。)
国や市などからの補助金の額が確認できる書類(ハガキ・通帳など)
(2) 上記の収入の減少に加えて、主たる生計維持者が廃業または失業した場合
必要書類→上記の書類および廃業届の写しまたは雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の写し
入しやすくなります。)
国や市などからの補助金の額が確認できる書類(ハガキ・通帳など)
(2) 上記の収入の減少に加えて、主たる生計維持者が廃業または失業した場合
必要書類→上記の書類および廃業届の写しまたは雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の写し
申請について
- 申請書および必要書類をご準備の上、国保年金課窓口にご相談ください。
- 申請が遅くなったご事情についてお伝えください。
- 令和元年度から令和3年度までの税額分についても対象となる場合があります。ご相談ください。
減免額
1に該当する場合…全額を減免
2に該当する場合…対象となる減少した事業収入等に相当する保険税額に令和3年の所得に応じた減免割合を
乗じて算出 (2(2)の減免割合は10/10となります。)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。