受領委任払制度(特定福祉用具購入・住宅改修)
受領委任払制度とは
介護保険での住宅改修費および福祉用具購入費(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分の支払を受けるという「償還払い」を原則としています。
しかし、利用者の一時的な負担の軽減を図るため、平成21年10月から、初めから1割分(一定以上の所得のあるかたは2割分または3割分)で済むようにする「受領委任払制度」を導入しています。
残りの9割分(8割分または7割分)については、利用者の委任に基づき、秋田市から受領委任払制度取扱事業者に直接支払います。
対象者
次のいずれにも該当するかたが受領委任払制度を利用できます。
- 要介護被保険者または要支援被保険者(要介護または要支援の認定を受けているかた)
- 保険料の滞納等による給付制限を受けていない
利用手続について
事業者の選択
受領委任払制度を利用して福祉用具の購入または住宅改修をする場合は、制度を取り扱う事業者として、秋田市に登録している事業者(受領委任払制度取扱事業者)かどうか確認し、その事業者に対し被保険者証を提示して受領委任払制度の利用についてあらかじめ申し出ていただくことが必要です。
特定福祉用具の購入費支給申請
介護保険課に介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)に必要な書類を添付して提出する必要があります。
住宅改修費の支給申請
事前申請の書類は、償還払いと同じです。
支給申請(事後)をするときは、介護保険課に介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払用)に必要な書類を添付して提出する必要があります。
受領委任払制度への登録(事業者)
新規登録
登録をしようとする事業者は、以下の要綱の内容をよくお読みになった上で、申請書を提出する必要があります。
特定福祉用具販売
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秋田市介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費受領委任払制度実施要綱 (PDF 74.7KB)
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福祉用具購入費受領委任払制度取扱事業者登録申請書 (Excel 15.3KB)
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委任状(権限委任) (Word 28.5KB)
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委任状(代理受領) (Word 24.5KB)
- 委任状(権限委任)は、福祉用具購入費の領収書が登録申請者または登録事業所以外から発行される場合に必要です。
- 委任状(受領委任)は、福祉用具購入費の代理受領に係る登録口座名義が登録申請者または登録事業所代表者と異なる場合に必要です。
登録期間
福祉用具購入費受領委任払制度取扱事業者決定通知があった日から事業所指定の有効期間の満了日までです。
住宅改修
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秋田市介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払制度実施要綱 (PDF 73.0KB)
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住宅改修費受領委任払制度取扱事業者登録申請書 (Excel 15.2KB)
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委任状(権限委任) (Word 29.0KB)
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委任状(代理受領) (Word 32.0KB)
- 委任状(権限委任)は、住宅改修費の領収書が登録申請者または登録事業所以外から発行される場合に必要です。
- 委任状(受領委任)は、住宅改修費の代理受領に係る登録口座名義が登録申請者または登録事業所代表者と異なる場合に必要です。
登録期間
住宅改修費受領委任払制度取扱事業者決定通知があった日から当該日が属する年の翌々年の9月30日までです。
登録の更新
登録期間が満了する日の14日前までに新規登録と同様の書類を提出してください。
登録事項の変更等
登録申請書に記載した事項に変更があったときまたは登録を廃止しようとするときは、以下の書類を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。